令和6年処遇改善応援パッケージ!2月処遇改善補助金|計画書提出とベースアップ加算|6月一本化|実績報告まで一括対応

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令和6年処遇改善応援パッケージ!令和6年2月から5月の処遇改善補助金_4月の計画書提出とベースアップ加算取得6

令和6年は介護保険事業、障害福祉事業の処遇改善加算分野で、大きな変更が行われます。2月から9月の一連の手続きと当社のご対応についてご説明します。

同じ内容を動画でも説明しています。

令和6年2~9月 作業一覧

処遇改善補助金については、介護保険、障害福祉で呼び方が異なりますが、ここでは「処遇改善補助金」と呼ぶことにします。処遇改善補助金は令和6年2月から5月の4カ月間を対象に実施されますが、実務上は前半2か月と後半2か月に区分して業務を進めます。

前半2月から3月の2カ月間

まず前半2月から3月の2カ月間は、月次賃金改善または一時金支払いを検討して実施します。ここでは補助金額を予測し、その額に見合う月次賃金改善額と一時金支給額を計算する必要があります。

後半の4月から5月の2カ月間

後半の4月から5月の2カ月間は、遅くとも4月1日までに就業規則を改定し、賃金改善を行う必要があります。賃金改善については、補助金の支給要件である、3分の2要件を満たす必要があります。

R6年 業務内容 具体的には?
2、3月 処遇改善補助金 月次賃金改善または一時金支払い
4、5月 就業規則改定 → 月次賃金改善
4月 計画書(処遇加算) 期限までに令和6年度計画書を提出
計画書(補助金) 期限までに補助金計画書を提出
ベア加算取得 補助金および新加算制度での必須要件
6月 加算一本化 18通り  →  4通りに集約
7月 実績報告(処遇加算) 期限までに令和5年度分の実績報告
9月 実績報告(補助金) 期限までに補助金の実績報告

以上の補助金対応を進めるのと並行で、4月には3つの手続きが同時発生します。具体的には、処遇改善加算計画書、処遇改善補助金計画書、ベースアップ加算取得です。このうちベースアップ加算取得については、補助金および新加算制度での必須要件です。すでにベースアップ加算を取得されている事業所の場合、改めての対応は不要です。

6月には処遇改善加算の一本化が行われます。現行18通りある加算の取り方が4通りに集約され、一定の届け出書類が必要になることが想定されます。

7月には毎年の手続きである、令和5年度処遇加算の実績報告の提出期限が訪れます。最終9月には処遇改善補助金の実績報告が必要となります。

ここでご説明した、全ての業務について、コンサルティングを実施しつつ、書類作成、提出を100%代行するのが、「令和6年処遇改善応援パッケージ」です。

処遇改善応援パッケージのご料金

1年更新型の顧問契約

ご対応料金について、詳しくご説明します。一連のお手続きについては、2月から9月に集中しますが、処遇改善加算分野は通年で管理していく必要があるため、1年更新型の顧問契約をお願いしております。ご契約料は事業所の職員数によって変動します。

換算 処遇&ベア 処遇&ベア&特定
5名 15,500円 19,000円
10名 23,700円 30,100円

具体的には社会保険加入者をもって1人とし、雇用保険のみに加入する方を0.5人、いずれにも加入しない方を0.33人として計算します。この結果例えば、5名換算、10名換算それぞれで表の通りとなります。お問合せ頂ければ報酬規程に基づきご説明いたします。

補助金申請を行う場合

補助金申請については、申請するか否かは事業所が判断することになるため、申請する場合に限り一時的なご料金が発生します。事業所が所在する都道府県の数(申請先)と介護保険事業と障害福祉事業の組み合わせにより、表の通り計算します(1回のみ)。このご料金をご負担頂くことにより、4月のベア加算取得も追加料金なしでご対応致します。

都道府県 介護 or 障害 介護 & 障害
25,000円 35,000円
2以上 35,000円 40,000円

最後に

以上のご料金体系により、ここで説明した全ての業務にご対応するのはもちろんのこと、ご契約期間中に発生する計画書、実績報告の作成と提出代行、就業規則(賃金規程・キャリアパス表)該当部分の変更、加算余剰額の賞与一時金配分の計算管理などを追加料金なしで承ります。

1社1社のお客様に丁寧に応対するために、ご対応できる件数には制限がございます。関心のある方はお早めにご相談ください。

タスクマン合同法務事務所は、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士による合同事務所ですので、通常の社労士顧問契約、税理士顧問契約にもご対応しています。

介護障害福祉分野に強い社労士税理士への顧問契約変更

顧問契約乗換えプラン

「顧問税理士・社労士が介護障害福祉分野に詳しくない・・・」そのような悩みを抱えている経営者様は、是非当社の顧問契約乗換えプランをご検討ください。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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