②支援費制度への移管と問題点 障害者自立支援法

大阪の介護・障害者作業所設立_障害者自立支援法

 

措置制度と支援費制度の違い

1.措置制度とは?

戦後徐々に形作られていった障害者関連法。もっとも重要なテーマである費用負担については平成15年まで「措置制度」という方式が使われていました。

「措置制度」とは行政処分のことです。つまり、都道府県・市町村などの地方自治体が、行政施策として支援制度を決定し、実際にサービスを提供する事業者に委託する仕組みです。

障害者福祉政策の黎明期にはこのような行政主導の施策が効果的だったのでしょうが、「個の尊厳」が重要視される時代の潮流には合わないものとなっていました。

例えば「措置制度」の方式には次のようなデメリットがあります。

2.措置制度の問題点は?

・利用者自身(家族)が受けたいサービスを選択することができない

・利用者とサービス提供事業者に契約関係が生じないため関係が不安定

・サービス自体を地方公共団体が決定するため画一的

そこで行き詰った「措置制度」を打開するために設けられたのが、平成15年の「支援費制度」です。

3.支援費制度とは?

支援費制度の骨子は、「受けたいサービスを自分で選ぶ」ということです。支援費制度では、NPO法人・株式会社などのサービス提供事業者が都道府県から事業者指定を受けます。

利用者は、自分の状況に応じてサービス提供事業者との間で契約を結びます。そして行政サイドがその利用料金の一部を負担するというしみです。財源は介護保険料ではなく税金です。

利用者が負担する額は、家計の収入状況に応じた「応能負担」です。

4.支援費制度の問題点は?

平成15年にスタートした「支援費制度」ですが、開始後まもなく様々な問題点が指摘され始めました。

支援費制度の問題点を整理してみます。

・自治体はサービス提供を急ぐあまり、事業者の指定要件を大幅に緩和(質の低下)

・利用者の急増による財源の不足

・都道府県ごとに人口当たりの支給決定者の数に7.8倍もの格差

・身体障害者、知的障害者への支援は規定されたが精神障害者に対策は含まれず

このような問題点を受けて、平成18年 障害者自立支援法が施行されるに至るわけです。

 

障害者自立支援法

1.障害者の定義の統一

過去の措置制度、支援費制度の問題点を受けて、障害者自立支援法では様々な改善がなされました。

まずは個別法でバラバラだった「障害者の定義」を次の通り統一しました。

障害者自立支援法 第4条

この法律において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者のうち18歳以上である者、及び精神障害者のうち18歳以上である者をいう。

2.利用者負担の変更

次に国・都道府県・市町村それぞれの立場を見直し、利用者にもっとも身近な存在である市町村にサービス提供の一元的な提供責任を定めました。

また利用者の負担を「応能負担」から「応益負担(原則1割)」へと移管し、財源の負担を軽くする試みを行いました。しかし、この応益負担については利用者側から、「負担が重い」との声が上がったため、平成22年改正で「応能負担(1割上限)」に変更されました。

 

労務専門コラム 障害者福祉サービス編

>>①障害者福祉をめぐる福祉六法の成立
>>②支援費制度への移管と問題点 障害者自立支援法
>>③障害者総合支援法の成立とその概要
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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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