障害者グループホームへの寄付のお願い

・
代表の井ノ上剛です。コラムページを通じて、障害者グループホームに対する寄付のお願いを致します。
・
障害者グループホームの説明
障害者グループホームは、正式名称「共同生活援助」と言います。
社会から隔離された入所施設ではなく、住み慣れた街の中で、障害者自らの意思で自立した生活を送ることを目的とした、指定障害福祉サービスです。
通常は数名の障害者で共同生活を送り、施設支援員が常駐して、日常生活のサポートを行います。多くの利用者さんは、日中、就労継続支援事業所(いわゆる福祉作業所)などへ通所して過ごします。
私は議員である傍ら、社労士・行政書士として障害者グループホームの開業指定申請に携わっていますが、グループホーム内の生活備品は、原則利用者たる障害者の方々の自費持込であることから、その費用負担が困難な方々も多く存在します。
そこで、私にできる限りのお力添えをしたいと思い、以下の物品で該当するお品があれば、代表井ノ上まで個別にご連絡頂けると非常にありがたいです。
・
寄付を希望する生活備品
①鍋
②皿
③洗濯機
④電子レンジ
⑤テレビ
⑥文房具
⑦書籍
⑧食材(米、味噌、調味料など何でもありがたいです)
・
寄付に関するご連絡先
https://taskman.co.jp/ask/ 、または井ノ上の携帯・LINEご存知の方は直接ご連絡下さい。
ご協力宜しくお願い致します。
【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2025-07-02訪問介護事業所を開業されたお客様の声《ケアサービス アロン 様》 介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編2025-07-02障害福祉サービスの枠組み|児童福祉法(障害児)と障害者総合支援法(障害者)によるサービス分類|障害福祉サービス連載講座① 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2025-05-28児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型)事業所を開業されたお客様の声《児童デイ ベアービー 様》 介護・障害者福祉 設立編2025-05-20【令和6年度法改正対応】認知症専門ケア加算|訪問介護の開業講座㉓認知症介護に関する専門研修を受けた職員を配置して加算算定