①2015年(平成27年) 介護保険法改正の骨子
介護保険2015年改正の骨子
2000年4月にスタートした介護保険制度。人間誰しも避けられない、「老い」や「病い」による介護発生のリスクを、社会全体(公的保険制度)でカバーするのが介護保険制度の目的です。
2015年、制度開始から15年で改正を迎える介護保険制度。2015年改正では、これから介護事業を開業する方にとって、極めて重要な制度改正が含まれています。
2015年介護保険改正の骨子
①利用者負担を1割から2割へ(倍に)
②介護予防給付のうち、訪問介護・通所介護を介護保険から外し、市町村事業へ
③特別養護老人ホームの新規入所を要介護3以上に
④一定資産がある人の施設利用時の食費補助を打ち切り
⑤高額介護サービス費の受給要件を厳格化
いずれも、介護保険サービス利用者からすると、改正ならぬ改悪と言えるでしょう。
・
一部には「改正」と呼べるものもあるが・・・
一部、低所得者の保険料の軽減措置も盛り込まれています。
しかしこれは、将来の保険料負担増を緩和する目的にすぎません。
介護保険料負担(月平均)
2015年 約5,500円
2025年 約8,200円
増加幅 約2,700円
この増加幅2,700円に対しての軽減措置です。
・
介護保険コラム執筆に対する思い
長期連載型の本コラムでは、まず2015年介護保険の大改正について、その詳細の考察からスタートします。
改正の背景には2025年問題があります。各稿では、その内容と将来の私たちの暮らしを出来る限りイメージします。
長い人類の歴史の中で、学者が社会を変えたことは一度もありません。いつの時代も社会を変えるのは、実際に体を動かす活動家です。
本稿執筆を通じて、介護事業へ参入される起業家に少しでも情報提供面でお役に立ちたいと考えています。
※介護保険制度の基礎的な理解がまだの方は、先にこちらの介護保険の仕組み編をご参照ください。
・
コラム 2015年介護保険制度改正編
>>①2015年 介護保険改正の骨子
>>②介護保険改正 利用者負担を1割から2割へ
>>③介護保険改正 要支援者向け予防給付の介護保険外し
>>④介護保険改正 特別養護老人ホームの新規入所を要介護3以上に
>>⑤介護保険改正 一定資産がある人の食費補助を打ち切り
>>⑥介護保険改正 高額介護費負担の上限をアップ
>>このカテゴリ(2015年介護保険制度改正編)のトップへ戻る
最後までご覧頂きありがとうございます。もしあなたが介護分野での開業をお考えなら、当事務所の介護事業支援パックのページをご参照ください。介護事業の設立・開業に特化したコンサルティングを行っています。介護事業の会社(法人)設立、設立後の営業許可、助成金、社員の雇用、経理会計、給与計算・年末調整など、介護事業の設立・開業をご検討の際は、是非当事務所にお問合せください。
>>介護事業の設立支援特設ページはこちら
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害者福祉 設立編2024-11-21【令和6年度法改正対応】訪問介護の会計処理方法|区分会計・部門会計 4種類の会計処理ルール|訪問介護の開業講座⑩ 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-11-19共同生活援助(障害者グループホーム)を開業されたお客様の声《グループホーム和輪笑 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-10-06【令和6年度法改正対応】訪問介護事業者マニュアル整備《運営指導対策》高齢者虐待防止とBCPは減算|訪問介護の開業講座⑨ 介護・障害者福祉 設立編2024-09-21【令和6年度法改正対応】運営指導(実地指導)に備えて記録保存!訪問介護計画、サービス提供記録等|訪問介護の開業講座⑧