介護・障害福祉事業の立ち上げと運営支援専門!会社設立・指定申請・開業後の運営支援【大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山を中心に全国対応】
Q会社設立1期目の役員報酬はいつ決定すればよいですか? A設立登記から3カ月以内に決定する必要があります。
Q.配偶者(妻)を役員に入れるメリットは何ですか? A.世帯内の所得分散により、所得税の節減効果が生じる場合があります。
就労継続支援B型を開業されたお客様の声《workwork様》をご紹介します。