配偶者(妻)を役員に入れるメリットは何ですか?

配偶者(妻)を役員に入れるメリットは何ですか?

配偶者(妻)を役員に入れるメリットは何ですか?

世帯内の所得分散により、所得税の節減効果が生じる場合があります。

解 説

次のような事例で考えてみます。

事例

夫:会社の代表者
妻:経理事務経験があるが、現在は専業主婦

夫は自らの会社で、月額50万円の役員報酬を得ようと考えているが、50万円を単独で受給するのが良いか、妻を役員にして一部を分散した方が良いか検討中。

冒頭でご回答した通り、 世帯内の所得分散により、世帯全体として所得税の節減効果が生じる場合があります。その仕組みを具体的に解説していきます。

所得税の累進課税

前提として理解しなければならないのは、所得税の累進課税制度です。累進課税と言うのは、所得が高くなるに伴って、段階的に所得税率がアップすることを指します。

所得の上昇とともに、税額がアップするのは当然のことですが、税率自体がアップするのが累進課税制度の特徴です。令和3年現在の所得税率は、次の表のようになっています。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

事例で解説(所得の世帯内分散)

分かりやすい様に、数字をイメージ化・簡略化してご説明します。※実際の計算とは異なります。

役員報酬を夫単独で月額50万円とする場合

50万円 × 12カ月 × 所得税率20% = 所得税120万円

役員報酬を夫25万、妻25万円とする場合

夫:25万円 × 12カ月 × 所得税率10% = 所得税30万円

妻:25万円 × 12カ月 × 所得税率10% = 所得税30万円

ご覧のように所得税の累進課税制度に着目すると、所得を世帯内で分散させた方が、世帯全体の所得税軽減に繋がることがご理解頂けると思います。

配偶者(妻)の役員報酬はいくらで設定するのがベターか?

次に「配偶者(妻)の役員報酬はいくらで設定するのがベターか?」との問題を検討したいと思います。配偶者(妻)を役員とする場合、次の点に注意しましょう。

社会保険の扶養制度

妻の年収が130万円以上となる場合、夫の社会保険の扶養から外れ、妻単独で国民健康保険・国民年金の負担が生じます。

配偶者控除制度

扶養する夫側の所得により、配偶者控除額は異なりますが、世間で言われるように妻側の収入には103万円の壁、150万円の壁が存在します。

実際に「配偶者(妻)の役員報酬をいくらで設定すればよいか?」については、次の内容を総合的に判断する必要があります。

配偶者(妻)の役員報酬額設定上のポイント

①会社の収益状況を考え、法人税との比較で、夫妻合計の役員報酬を検討
②配偶者控除制度との関係から、夫側の役員報酬を検討
③妻側の外部収入の存在と金額
④世帯の環境(住宅ローン控除、扶養控除、障害者控除など)

妻に外部収入がない場合、一般的には妻8万円の設定により、世帯全体の所得税節減効果が期待できますが、個別環境に応じた最適解を得たい場合は、ご契約中の税理士まで直接ご相談下さい。

その他の注意点

ここまでは「世帯内で所得を分散させる」ことによる、所得税節減効果をご説明してきました。ここからは、その他の注意点として、2点ご説明します。

役員としての責務を設定する

配偶者(妻)に役員報酬を支給するためには、実際に妻が会社の役員として経営に参画する必要があることは言うまでもありません。つまり、会社経営にノータッチの状態で、役員報酬だけを支給することはできません。

事例のケースでは、妻の経理事務経験を活かし、会社の財務担当の責務を担ってもらうこと等が想定されます。

役員としての関与の仕方を調整する

一般労働者の場合、事業所の所定労働時間の3/4の勤務が社会保険の加入ラインとなります。例えば、週所定労働時間が40時間の事業所の場合、週30時間勤務です。

役員の場合は、次の観点で社会保険の加入是非を総合的に判定します。

平成22年1月22日(No2010-77)日本年金機構内部照会文書/要約

①会社への出勤状況
②他社での兼職状況
③役員会への参加状況
④社内での指揮権限
⑤社内での発言・影響力
⑥報酬額

介護障害福祉事業で、配偶者(妻)を人員計算に入れる必要がある場合には、この点にも注意しましょう。

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【この記事の執筆・監修者】

山下 龍志
山下 龍志(やました りゅうじ)
◆1981年生 関西大学大学院卒
◆税理士(近畿税理士会 南支部 登録番号143312)
◆中小企業庁認定 経営革新等支援機関※ ID:106727012301
◆事務所 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル