65歳以上高齢者を雇用する場合、雇用保険と社会保険の加入義務はありますか?

65歳以上高齢者を雇用する場合、雇用保険と社会保険の加入義務はありますか?

65歳以上高齢者を雇用する場合、雇用保険と社会保険の加入義務はありますか?

各種保険によって、加入年齢上限の考え方が異なります。

解 説

雇用保険被保険者の年齢上限

高齢社会の到来を受け、平成29年1月1日雇用保険法が改正されました。

従来は65歳以上の方を新たに雇用する場合、一部の例外を除き雇用保険の加入は認められていませんでしたが、法改正により65歳以上の方のために、新たな制度として「高年齢被保険者」の区分が設けられました。結果として雇用保険について、加入年齢の上限はなくなりました。

健康保険被保険者の年齢上限

健康保険は、居住地の市町村が運営する「後期高齢者医療の被保険者」となった場合に、会社の健康保険の加入資格を失います。

「後期高齢者医療の被保険者」の要件は次の通りです。

後期高齢者医療の被保険者

①75歳以上の方
②65歳以上75歳未満で障害状態がある方

厚生年金保険被保険者の年齢上限

厚生年金の被保険者の年齢上限はシンプルで、70歳が年齢上限となります。70歳未満で雇用されている人も70歳到達により資格を失います。

例外的に70歳以上でも厚生年金に加入できる「高齢任意加入」という制度があります。「高齢任意加入」は70歳到達時に年金受給権を得ていない方が対象ですが、加入のためには会社の同意が必要となります。

労災保険被保険者の年齢上限

労災保険に関しては年齢の上限はありません。

というのも、労災保険は先の3つの保険と異なり、被保険者個々の資格取得手続きを必要とせず、事業所で働く全ての人が加入対象となるためです。

 

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
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