全事業所対象! 年次有給休暇5日取得の義務化
有給5日義務化コラムを読むと分かること(3分で読めます)
・年休5日義務化のポイントが理解できる
・法定基準日(雇い入れから半年後)より前に年休を付与した場合の対応方法がわかる
・年休管理の重要性が理解できる
2019年4月から、年次有給休暇の5日取得が全ての事業所に義務づけられた。年休の取得率が低調な中、この改正が取得促進につながることが期待される。このコラムでは、年休5日義務化の詳細について解説する。
有給取得5日義務化コラムの目次
①年休5日取得義務化でなにが変わるのか?
②法定基準日より前に年休を付与した場合はどうなる?
③罰則は?
④年休5日義務化まとめ
①年休5日取得義務化でなにが変わるのか?
有給休暇の基礎知識
はじめに、年次有給休暇について確認しておく。雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年10日の有給休暇が付与される。
その後は1年経過するとともに付与される日数が増え、継続勤務6年6か月で年20日が上限となる。
パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者についても、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与される。
有給請求日の変更
また有給休暇は原則、労働者が請求する時季に与えることとされている。例外として、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者が労働者の請求した取得時季を変更することが可能である(時季変更権)。
日本の有給休暇取得事情
現状を見てみると、職場への配慮やためらい等の理由から、なかなか取得率が上がっていない。
厚生労働省 就労条件総合調査によると、H29に企業が付与した年次有給休暇は、1人当たり平均18.2日。そのうち、取得した日数は9.3日で、取得率は51.1%と半数程度に留まっている。
有給休暇取得5日義務化の法制化
今回の法改正では、2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となった。
労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で定めて与えた計画的付与の分は5日から控除される。例えば、労働者が自ら3日取得した場合は、残りの2日についての時季指定が必要になる。たとえ従業員が年休を取りたがらない場合であっても、使用者は時季を指定して取得を促す必要がある。
ただし、使用者側が時季指定をするにあたっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない。意見の聴取の方法は、面談や年次有給休暇取得計画表、メール、システムを利用した意見聴取等、任意の方法によるとされている。
有給休暇取得5日義務化に伴う人事部門、総務部門の留意点
また、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないことも規定された。年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製してもよく、また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えない。
就業規則への記載
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、
時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。
②法定基準日より前に年休を付与した場合はどうなる?
雇入れの日から6か月経過した日が年次有給休暇を付与する法定基準日であるが、入社日に10日の年次有給休暇を付与してしまうするケースも多い。この場合は、年次有給休暇を付与した日(入社日)から1年以内に、5日を指定して取得させなければならない。「法定基準日から1年」ではないので注意が必要だ。
次に、入社時に年次有給休暇を10日付与し、2年目は4月1日に11日付与するケースを見てみる。
入社日を10月1日と仮定すると、10月1日に付与した10日の年次有給休暇の1年間と、4月1日に付与する年次有給休暇の1年間が重複する期間が生じる。この場合は、前の期間の始期から後の期間の終期までの期間の長さに応じ、比例按分した日数を取得させることも認められるす。
上記の例では、10月1日から翌々3月31日までの18カ月に、5日×(18÷12)=7.5日取得させることも認められる
③罰則は?
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が課される(労働基準法 第39条第7項違反)。注意すべきは労働者1人につき1罪として取り扱われる点。つまり、5人に5日の年次有給休暇を付与していなかった場合、最大150万円の罰金となってしまう。
時季指定を行う場合 において、就業規則に記載していない場合も、30万円以下の罰金が課される(労働基準法 第89条)。
④年休5日義務化まとめ
このコラムで解説した年休5日義務化のポイントをまとめると次のようになる。
・年休5日取得の義務化がすべての事業所を対象に、2019年4月から施行されている
・時季指定を行う場合は、就業規則への記載が必要である。
・労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間の保存が義務づけられた
・「年5日」の対象期間が重複する場合は、比例按分した日数でもよい
・年5日取得できていない従業員に対し、一人あたり30万円以下の罰金が課される
・就業規則への記載がない場合も罰則対象となる
事業主にとっては、罰則付きでもあるため、注意して対応していきたい改正である。
また、この改正が長時間労働の是正やワークライフバランスの促進につながることが期待される。
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害者福祉 設立編2024-12-23【令和6年度法改正対応】訪問介護の特定事業所加算(体制要件編)|特定事業所加算ⅠからⅤごとに解説|訪問介護の開業講座⑮ 介護・障害者福祉 設立編2024-12-16【令和6年度法改正対応】2人の訪問介護員による報酬加算|夜間・早朝・深夜加算|訪問介護の開業講座⑭ 介護・障害者福祉 設立編2024-12-10【令和6年度法改正対応】生活援助の単位数|通院等乗降介助と身体介護の適用関係、院内介助の位置付け|訪問介護の開業講座⑬ 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-12-03放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《放課後等デイサービスうららか 様》