ライバル会社への転職、同業種での独立について

ライバル会社への転職、同業種での独立について

このコラムを3分読めば理解できるこ

・ライバル会社への転職を制限する場合の法的論点が理解できる
・同業種で独立する事の法的論点が理解できる

社員が退職した後にライバル会社へ転職、同業種で独立する行為は経営者として許しがたいところ。このコラムではライバル会社への転職、同業種での独立の違法性について、社会保険労務士が詳しく解説する。

このコラムの目次

①憲法22条(職業選択の自由)とは?
②職業選択の自由は無条件に保護されるのか?
③ライバル会社への転職、同業種で独立することについての判例
④このコラムのまとめ

①憲法22条(職業選択の自由)とは?

コラムの冒頭で憲法22条を確認しよう。

《日本国憲法 第22条第1項》
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法は国と国民の関係を規定するものであり、会社と個人の関係を直接規定するものではない。個人に保証される職業選択の自由を侵す行為は、民法90条(公序良俗)に違反する行為として無効と判断される。

《民法 第90条》
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

このコラムでは従業員退職後の職業選択の自由を制限する行為を取り上げるが、これらは民法90条を介して、憲法上の職業選択の自由を保護する問題であると言える。

②職業選択の自由は無条件に保護されるのか?

では個人が持つ職業選択の自由はどのような場合でも、無条件に保護されるのだろうか。ここで立ち止まって憲法第22条第1項の条文を再確認しよう。

《日本国憲法 第22条第1項》
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

重要となるのは「公共の福祉に反しない限り」との条件部分である。つまり、個人が持つ職業選択の自由はどのような場合でも無条件に保護されるものではなく、「公共の福祉に反しない限り」との条件が付くのである。

これを会社退職時の職業選択の自由について考えると、次の式が成り立つ場合に限定されることになる。

個人の職業選択の自由 > 会社側の保護されるべき利益

つまり原則的には個人の職業選択の自由は最大限保護されるべきではあるが、例外的に会社側の保護されるべき利益(保護法益という)が、個人の職業選択の自由を上回る場合には、個人の職業選択の自由は一定の制限を受ける、という考え方である。

この比較をどのように考えるかについては、近年積み上げられてきた裁判例により、次の項目を総合的に比較検討するとの考え方が定着している。

《ライバル会社への転職、同業種での独立に対する制限》
〇制限する期間(5年、3年は長いとされ、2年以下が合理的だと判断された)
〇制限する地理的範囲(全国どこでも禁止なのか、近隣都道府県のみなのか等)
〇制限する職種(ライバル会社への転職自体を禁ずるのか、同一職種のみを禁ずるのか等)
〇代償措置(制限を付けるに値する退職金、特別手当などの待遇がなされているか等)
〇退職前の地位(経営幹部、特殊技術者または一般労働者か等)
〇転職・独立開業する理由(前職の労働環境が劣悪か否か等)

以上の項目を総合的に比較検討し、個人の職業選択の自由を上回る程度に保護されるべき会社側の利益があるかどうかで違法性が判断される。

③ライバル会社への転職、同業種での独立の違法性についての判例

〇奈良地裁 昭和45年(ヨ)37号
特殊技術を持つ労働者Aに対して、退職金支払いは無かったが、在任中機密保持手当が支給され、2年間との制限付きで、ライバル会社への転職を認めない誓約書が、妥当と判断された事例。

〇大阪地裁 平成5年(ワ)8314号
同業種への転職を5年間、地理的無制限で禁じつつ、退職金などの代償措置がない誓約書を無効であると判断した事例。

〇大阪地裁 平成27年(ワ)9137号
同業種への転職を5年間、地理的無制限で禁ずる誓約書を、退職金2947万円、功労加算590万円、退職時会社役員であったことなどを理由に、妥当と判断した事例。

〇東急地裁 平成28年(ワ)27601号
在職中、会社の資金不足の際に個人として立て替え払いを行い、自らに落ち度がないのに不当に解雇されその通知が社内に張り出されたこと等を機に同業で独立した行為を、信義則義務違反には当たらないとした事例。

④このコラムのまとめ

以上がライバル会社への転職、同業種での独立の法的判断のポイントである。

このコラムを読んでいる独立開業計画中の方は、自身の行為の違法性について十分注意されるとともに、今後あなたが会社経営者となった暁には、同様の問題点に遭遇しないよう、くれぐれも留意されたい。

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