指定事業ごとに会計を部門分け(区分会計)して管理しなければならないと聞きましたが、タスクマンでお願いできますか?
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指定事業ごとに会計を部門分け(区分会計)して管理しなければならないと聞きましたが、タスクマンでお願いできますか?
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はい、ご対応します。厚生労働省が例示する4つの方法のうち「区分表方式(按分)」により行います。お客様からの要請に基づき、ご提出致します。
解 説
介護障害福祉事業の運営基準では、事業ごとに会計を区分する必要がある旨が規定されています。平成13年3月28日通達(老振発第18号)を要約すると、次のようになります。
介護障害福祉事業は、指定事業ごとに会計を区分する必要があります。例えば、ある会社が訪問介護を2拠点、通所介護を3拠点、障害居宅介護を1拠点運営している場合、合計6つの事業について、それぞれの収支が分かる状態にして下さいね、という意味です。
え!?毎年度の決算を税理士さんに依頼しているのに、それとは別に指定事業ごとに区分会計を作らないといけないという事ですか?
その通りです。でもあなたが言うように、すでに各社の会計処理ルールに基づいて決算処理して頂いている訳ですから、その上に新たな事務負担を課すのは良くないというのが厚生労働省の考えです。
それは助かりますね。では具体的にどのような方法で会計を区分していけばよいのですか?
厚生労働省の通達では、全事業者に統一的なルール強制は行わないと示しています。4つ区分会計の例を示しつつも、他に合理的な方法で区分会計が出来るならOKともしています。要するに「会社ごとで基準を設けて、適切に処理して下さいね」という意味です。
区分会計を厳密に行おうとすると、例えば「コインパーキング料金 400円」の領収書を会計処理するときに、
「これは障害居宅介護の経費?それとも重度訪問介護の経費?」
といった、会社側にとって大変非効率な確認作業が生じます。実際には1人のヘルパーさんが指定事業をまたいでサービス提供しているわけですから、それに係った経費を分離することは事実上困難です。
そこで、当社では厚生労働省が示す4つの例のうちの1つ「区分表方式(按分)」を用いて区分会計処理を行っています。これは会計処理のタイミングでは区分せず、事業ごとの売上高比率等に応じて、経費を比例按分する方式です。
この方法により、お客様からの「区分会計処理した資料が欲しい」との要請に基づきご提出致します。実地指導の予定が入ったときには、これらの区分会計資料を準備する必要があるため、なるべく早めに当社までご連絡下さい。
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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