決算書で勘定科目「役員貸付金」が生じていますが、その理由と影響について教えて下さい。
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決算書で勘定科目「役員貸付金」が生じていますが、その理由と影響について教えて下さい。
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「通帳(ATM)から現金を引出した額」>「支払った領収書の金額」であることが理由です。現金出納帳や立替経費帳で管理をしていないことに起因します。その差額が経営者のもとに渡ったと考えられ、融資審査の際に決算書の評価点が下がったり、税務調査で指摘事項が多くなるという悪影響があります。
解 説
いかに小さな会社であっても、会社のお金と経営者個人のお金は別ものです。当社ではお金の流れを適切に管理するために、現金出納帳や立替経費帳の導入をご助言しています。現金出納帳・立替経費帳の様式ダウンロードは以下のコラムをご参照下さい。
現金出納帳・立替経費帳いずれも作成しない場合、往々にして次のような事態が生じます。
現金出納帳・立替経費帳ともに使わない場合の経費処理
・月末に50万円位の支払いが発生するから、ひとまず預金口座から50万円引き出そう
・手元管理している現金が少なくなってきたから、ひとまず預金口座から5万円引き出そう
この状態で会計業務の委託先(タスクマン)に通帳コピー、領収書などを送付して、会計入力業務を行うと次のような事態が生じる可能性が高くなります。
現金を50万円引き出した | |
現金を5万円引き出した | |
領収書の合計が53万円だった |
結果として、差額2万円が行方不明となります。これが経営者の手元に渡った「役員貸付金」とみなされるわけです。1年間継続すると相当な高額となります。
でも、領収書は全部タスクマンに提出しているはずだし「あなたの手元にお金が渡っている」と言われても、身に覚えがないんだけど・・・。
お気持ちはよく分かりますが、現金出納帳や立替経費帳をご提出頂く場合と違って「領収書を全てご提出頂いているかどうか」は私たちでは検証不可能なのです。
それをチェックするのがタスクマンの仕事じゃないの!?
「領収書を全てご提出頂いているかどうか」はチェックしようがないため、そのような業務はそもそも契約の中に含むことが出来ないのです。ですので、決算前後のタイミングで「引出超過のため、役員貸付金が生じていますよ」との報告をお客様に対して行い、お客様側でチェック頂くしか方法がないのです。
お客様側でチェック頂くときは、次の点を中心に再点検して下さい
再チェックの方法
① 領収書や支払った請求書に提出漏れや紛失はありませんか?特に漏れやすいのは個人名義の契約(光熱費、通信費、クレカ支出)に関する明細書です。
②そもそも会社の経費にならないもの(例:個人宅家賃、住宅ローン返済、車返済、個人の税金)を会社の経費だと誤解して、会社の口座から引き出していませんか?
このような事態に陥らないように、現金出納帳または立替経費帳の作成をお願いします。繰り返しのご説明になりますが、タスクマンではこの検証作業を行うことはできません。
決算書に勘定科目「役員貸付金」が生じる場合の悪影響
決算書で勘定科目「役員貸付金」が生じる場合、次の悪影響が伴います。
勘定科目「役員貸付金」の悪影響
①融資審査で決算書の評価点が下がります。銀行からすると「経理処理が杜撰な会社。融資しても代表者個人の元へお金が流れる」と判断されるためです。
②税務調査で指摘事項が多くなります。税務署からすると同じく「経理処理が杜撰な会社」と判断されるためです。
③経営者に対する「役員貸付金」に対して利息設定する義務が生じます。その分法人税がアップします。
④最悪の場合「役員貸付金」が経営者の所得認定を受け、所得税の納付が必要となる可能性があります。
役員貸付金を解消するためには、先にご説明した領収書の再チェックを行うか、それでも解消しない場合は役員自身のお金を会社に返すしか方法はありません。
このような事態に陥らないためにも、現金出納帳または立替経費帳を作成して適切な経理処理を心掛けましょう。
【この記事の執筆・監修者】
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◆1981年生 関西大学大学院卒
◆税理士(近畿税理士会 南支部 登録番号143312)
◆中小企業庁認定 経営革新等支援機関※ ID:106727012301
◆事務所 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
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