社会保険・雇用保険は必ず入らないといけませんか?加入要件はどのようになっていますか?
-
社会保険・雇用保険は必ず入らないといけませんか?加入要件はどのようになっていますか?
-
本人や会社の意思に関係なく、一定の条件を満たすと、強制加入となります。
解 説
次のような誤解をされている方がおられます。
誤解 | 正しくは? |
従業員本人が社会保険に入りたくないと言っているから入らない | 本人の意思は関係ありません。 |
パート勤務なので、社会保険には加入させない | 正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態は関係ありません |
試用期間中は社会保険に加入させない | 試用期間中も社会保険に加入する必要があります |
うちの会社は従業員が5人未満だから、社会保険に入らなくて良い | それは個人事業の話です。法人の場合は人数制限はありません。 |
社会保険、雇用保険は、一定の条件を満たす場合に強制加入となります。加入手続きが遅れると、過去に遡って加入しなければなりません。その場合、過去分の社会保険料を遡って納付する義務が生じ、想定外の支出となる場合があるためご注意を。
まずは社会保険の加入要件を確認しましょう。
社会保険の加入要件(ともに満たせば強制加入)
①適用事業所で働いている。(法人の場合、従業員数に関わらず全て適用事業所です)
②1週・1カ月の所定労働時間で比較して、常用労働者の4分の3以上働いている。
②について。一般的に所定労働時間は1週40時間で設定している会社が多いため、1週30時間以上勤務する場合、社会保険の加入要件を満たし、強制加入となります。
例外的に社会保険の加入対象から外れる方々もおられますが、それは例えば、日雇い労働者や臨時的なイベント会場での勤務者に限られます。
併せて、雇用保険の加入要件も確認しましょう。
雇用保険の加入要件 ( 全て満たせば強制加入 )
① 適用事業所で働いている。(適用外になる事業所はほとんどありません)
②その人の1週の所定労働時間が20時間以上である。
③31日以上雇用見込がある。
以上の内容からお分かりの通り、社会保険・雇用保険の加入要件は、
社会保険 → 週30時間以上勤務
雇用保険 → 週20時間以上勤務
と考えればまず間違いないでしょう。従業員や経営者の意思が働く余地がない、という点をご理解下さい。
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-12-03放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《放課後等デイサービスうららか 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-11-30【令和6年度法改正対応】訪問介護における身体介護の基本報酬|20分未満の身体介護と2時間ルール|訪問介護の開業講座⑫ 介護・障害者福祉 設立編2024-11-25【令和6年度法改正対応】訪問介護報酬の算定構造|基本報酬と加算減算の計算実務をサービスコード表から|訪問介護の開業講座⑪ 介護・障害者福祉 設立編2024-11-21【令和6年度法改正対応】訪問介護の会計処理方法|区分会計・部門会計 4種類の会計処理ルール|訪問介護の開業講座⑩