社会保険・雇用保険は必ず入らないといけませんか?加入要件はどのようになっていますか?

-
社会保険・雇用保険は必ず入らないといけませんか?加入要件はどのようになっていますか?
-
本人や会社の意思に関係なく、一定の条件を満たすと、強制加入となります。
解 説
次のような誤解をされている方がおられます。
| 誤解 | 正しくは? |
| 従業員本人が社会保険に入りたくないと言っているから入らない | 本人の意思は関係ありません。 |
| パート勤務なので、社会保険には加入させない | 正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態は関係ありません |
| 試用期間中は社会保険に加入させない | 試用期間中も社会保険に加入する必要があります |
| うちの会社は従業員が5人未満だから、社会保険に入らなくて良い | それは個人事業の話です。法人の場合は人数制限はありません。 |
社会保険、雇用保険は、一定の条件を満たす場合に強制加入となります。加入手続きが遅れると、過去に遡って加入しなければなりません。その場合、過去分の社会保険料を遡って納付する義務が生じ、想定外の支出となる場合があるためご注意を。
まずは社会保険の加入要件を確認しましょう。
社会保険の加入要件(ともに満たせば強制加入)
①適用事業所で働いている。(法人の場合、従業員数に関わらず全て適用事業所です)
②1週・1カ月の所定労働時間で比較して、常用労働者の4分の3以上働いている。
②について。一般的に所定労働時間は1週40時間で設定している会社が多いため、1週30時間以上勤務する場合、社会保険の加入要件を満たし、強制加入となります。
例外的に社会保険の加入対象から外れる方々もおられますが、それは例えば、日雇い労働者や臨時的なイベント会場での勤務者に限られます。
併せて、雇用保険の加入要件も確認しましょう。
雇用保険の加入要件 ( 全て満たせば強制加入 )
① 適用事業所で働いている。(適用外になる事業所はほとんどありません)
②その人の1週の所定労働時間が20時間以上である。
③31日以上雇用見込がある。
以上の内容からお分かりの通り、社会保険・雇用保険の加入要件は、
社会保険 → 週30時間以上勤務
雇用保険 → 週20時間以上勤務
と考えればまず間違いないでしょう。従業員や経営者の意思が働く余地がない、という点をご理解下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】

介護障害福祉事業経営編2026-07-01【知的財産権 後編】間違いやすい知的財産権問題|商標権と商号、資料の複製と著作権の取り扱い、営業秘密と情報の持ち出し


介護障害福祉事業経営編2026-07-01【知的財産権 前編】知的財産権の基礎知識|介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題、知的財産権の分類、知的財産権の専門家 弁理士


介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2026-06-30訪問看護を開業されたお客様の声《えがお訪問看護ステーション様》
-1-320x180.jpg)

介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2026-06-30児童発達支援・放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《児童発達支援・放課後等デイサービス ナビオン様》




