社会保険・雇用保険は必ず入らないといけませんか?加入要件はどのようになっていますか?

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社会保険・雇用保険は必ず入らないといけませんか?加入要件はどのようになっていますか?

本人や会社の意思に関係なく、一定の条件を満たすと、強制加入となります。

解 説

次のような誤解をされている方がおられます。

誤解 正しくは?
従業員本人が社会保険に入りたくないと言っているから入らない 本人の意思は関係ありません。
パート勤務なので、社会保険には加入させない 正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態は関係ありません
試用期間中は社会保険に加入させない 試用期間中も社会保険に加入する必要があります
うちの会社は従業員が5人未満だから、社会保険に入らなくて良い それは個人事業の話です。法人の場合は人数制限はありません。

社会保険、雇用保険は、一定の条件を満たす場合に強制加入となります。加入手続きが遅れると、過去に遡って加入しなければなりません。その場合、過去分の社会保険料を遡って納付する義務が生じ、想定外の支出となる場合があるためご注意を。

まずは社会保険の加入要件を確認しましょう。

社会保険の加入要件(ともに満たせば強制加入)

①適用事業所で働いている。(法人の場合、従業員数に関わらず全て適用事業所です)
②1週・1カ月の所定労働時間で比較して、常用労働者の4分の3以上働いている。

②について。一般的に所定労働時間は1週40時間で設定している会社が多いため、1週30時間以上勤務する場合、社会保険の加入要件を満たし、強制加入となります。

例外的に社会保険の加入対象から外れる方々もおられますが、それは例えば、日雇い労働者や臨時的なイベント会場での勤務者に限られます。

併せて、雇用保険の加入要件も確認しましょう。

雇用保険の加入要件 ( 全て満たせば強制加入 )

① 適用事業所で働いている。(適用外になる事業所はほとんどありません)
②その人の1週の所定労働時間が20時間以上である。
③31日以上雇用見込がある。

以上の内容からお分かりの通り、社会保険・雇用保険の加入要件は、

社会保険 → 週30時間以上勤務
雇用保険 → 週20時間以上勤務

と考えればまず間違いないでしょう。従業員や経営者の意思が働く余地がない、という点をご理解下さい。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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