小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは?

小規模多機能型居宅介護の法人設立、立ち上げ、指定許可_説明

介護保険制度における地域密着型介護サービスの一つ。自宅で生活する要介護者が、通所介護(デイサービス、通い)を中心とする介護サービスのほか、本人の希望や心身の状態に応じて、訪問介護や短期入所療養介護(ショートステイ、泊まり)を組み合わせて利用できるサービスです。

《ここがポイント!》

・通い 泊まり 訪問を柔軟に組み合わせた新サービス
・例)週5回通い、月1~2回泊まりなども

小規模多機能型居宅介護の定員

利用登録定員 29名以下
通いサービスの 利用定員 登録定員の2分の1から15名の範囲で、事業者が定める1日当たりの利用者数の上限 。登録定員が26名又は27名であれば通いは16名まで、登録定員が28名であれば通いは17名まで、登録定員が29名で あれば通いは18名までが上限となります。
宿泊サービスの 利用定員 通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲で、事業者が定める1日当たりの利用者数の上限

 

小規模多機能型居宅介護の人的要件

職種 資格要件 配置基準
代表者 認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有し、「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了している者  
管理者 認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を有し、「①実践者研修、②認知症対応型サービス事業管理者研修(実践者研修を修了していることが必須要件)」の両方の研修を修了している者 専らその職務に従事する常勤の者1 人
計画作成担当者 介護支援専門員

①実践者研修、②小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(実践者研修を修了していることが必須要件)の両方の研修を修了している者

計画の作成に専ら従事する者1 人
看護職員(1 人以上) 看護師又は准看護師 1人以上は常勤

夜間及び深夜の時間帯以外

常勤換算方法で、通いの利用者数3 人又はその端数を増すごとに1 以上

常勤換算方法で、訪問サービスの提供に当たる介護従業者を1 以上

介護職員 なし 夜間及び深夜の時間帯

夜間及び深夜勤務1 人以上、宿直勤務1 人以上(ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するにあたって必要な連絡体制を整備している時は、宿直及び夜勤を行う従業者を置かないことができる。)

 

小規模多機能型居宅介護の設備に関する基準

設備 基準
立地 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、 入所施設又は病院の敷地外にあること
居間及び食堂(同一の場所でも可) 通いサービスの利用定員を15 人を超える場合は、合計面積が利用者1 人当たり3 ㎡以上であること
宿泊室 専用の個室としなければなりません。

原則、床面積が1人あたり7.43㎡程度あること。

居間・食堂・台所・浴室・宿泊室・事務室・面談室・消火設備などの必要な設備を有すること。
消防法等に違反しない消火設備、及び非常災害発生に対する必要設備が設置されていること。

 

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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 (電話)0120-60-60-60 
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