定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の法人設立、立ち上げ、指定許可_説明

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、 一日複数回の「短時間の定期巡回訪問」と、利用者からの通報による「随時訪問・随時対応」とを組み合わせたサービスです。

例えば要介護度が重度の利用者が、朝晩の食事に対する訪問介護サービスを受けつつ、理学療法士によるリハビリを受ける事等が出来ます。

《ここがポイント!》

・ 一日数回の定期巡回を伴う介護看護サービス
・それに加えて利用者からの要望に随時対応する

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人的要件

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤専従の者1人
オペレーター 看護師、介護福祉士、医師、保健師、 准看護師、社会福祉士、介護支援専 門員 ・提供時間帯を通じて専従で1以上

・うち1人以上は常勤

・事業所に常駐する必要はなく、定 期巡回サービスに同行し、地域を 巡回しながら利用者からの通報に 対応することも可

・利用者の処遇に支障がなければ定 期巡回サービス等に従事可

・午後6時から午前8時までの間は、 随時対応サービスに支障がなければ、随時訪問サービスに従事可

訪問介護員等 (定期巡回サービス) 介護福祉士 介護職員実務者研修課程修了者 介護職員初任者研修課程修了者 ・利用者に適切に定期巡回サービスを 提供するために必要な数以上
訪問介護員等 (随時訪問サービス) ・提供時間帯を通じて専従で、随時 訪問サービスの提供に当たる訪問 介護員等が1以上確保されるため に必要な数以上

・定期巡回サービス等に従事可

・午後6時から午前8時までの間は、 オペレーターが随時訪問サービス に従事する場合であって、随時訪問サービスに支障がなければ、随時訪問サービスを行う訪問介護員 等を置かないことができる。

看護職員等 (訪問看護サービス) ※一体型事業所のみ 保健師、看護師又は准看護師※ ※減算あり ・常勤換算方法で2.5人以上 ・うち1人以上は、常勤の保健師又は看護師

・うち1人以上は、提供時間帯を通じて連絡体制が確保された者であ ること

理学療法士、作業療法士又は言語聴 覚士実 実情に応じた適当数 (配置しないことも可能)
計画作成責任者 当該従業者のうち、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員から1人以上を選任しなければならない。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の設備に関する基準

設備 基準
事務室 事業の運営のために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りするなど他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
備えるべき 機器等 ①利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

②随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

ケアコール端末 利用者には、当該利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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 (電話)0120-60-60-60 
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