障害年金の併合|2つの障害年金を併せて新たな障害年金を受給
障害年金の併合コラムを3分読めば理解できること
・2つの障害年金の併合問題が理解できる
・片方の障害年金が停止中の障害年金受給権が理解できる
・併合後の障害年金の等級がどうなるか理解できる
障害年金を受給中にもう一つの障害を負い、そちらも障害等級に該当した場合どうなる?また支給停止中に別の障害年金の受給権を得た場合は?このコラムでは二つの障害年金の併合の問題を解説する。
障害年金の併合コラムの目次
①2つの障害年金の受給権を得たとき
②障害年金停止中に別の障害年金の受給権を得たとき
③障害年金受給中に別の障害年金を得たがそれが支給停止のとき
④障害年金の併合コラムのまとめ
①2つの障害年金の受給権を得たとき
先発の障害により障害年金の受給中であるとしよう。その状態で別の障害が生じ(後発障害)、そちらも障害等級に該当する場合、2つの障害年金を受給できるのだろうか?
答えは否。一人一年金の原則により、障害年金受給権が2つになることはない。
この場合、先発と後発の障害を併合し新たな障害等級による障害年金(1つ)を受給することになる。このことを障害の併合という。
《注意点》
2つの障害の併合により、必ずしも障害等級が上がるとは限らない点に注意。
②障害年金停止中に別の障害年金の受給権を得たとき
次の問題に移ろう。先発障害年金が支給停止中だとする。この状態で後発障害年金の受給権を得た場合どうなるか。
障害年金自体は2つ同時に存在しえないため、後発障害年金の受給権が発生した時点で併合される。しかし併合障害年金は、先発障害年金の停止が明けるまで一緒に停止。
その代わり後発障害年金のみ単独で受給権が生じる。
③障害年金受給中に別の障害年金を得たがそれが支給停止のとき
この場合、②と逆の考え方になる。後発障害年金が停止の間は、先発障害年金のみ受給できる。
そして後発障害年金の停止期間が明けた際に、2つの障害年金を併合して受給が開始される。
④障害年金の併合コラムのまとめ
以上が2つ以上の障害年金の併合の問題だ。ポイントは2つ。
・年金受給権はダブらない
・2つの障害年金を併合しても、必ずしも等級が上がるわけではない
以上の点に注意して、障害年金の併合に向き合っていこう。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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