障害年金の額|あなたは障害年金をいくらもらえるか?

障害年金の額|あなたは障害年金をいくらもらえるか?

障害年金額コラムを3分読めば理解できること

・障害等級ごとの障害年金受取額が理解できる
・障害基礎年金における子の加算額が理解できる
・障害厚生年金における配偶者の加算額が理解できる

いったい自分は障害年金をいくらもらえるのだろう。このコラムでは障害基礎年金、障害厚生年金、二つの制度を横断しつつ障害年金の受給額の計算方法を解説する。金額の細かい部分や年度による微調整を省略し、分かりやすい説明にしていることをご了承されたい。

障害年金額コラムの目次

①障害基礎年金の金額
②障害基礎年金|子の加算額の改定
③障害厚生年金の金額
④障害厚生年金|配偶者の加算額の改定
⑤障害年金額コラムのまとめ

①障害基礎年金の金額

障害基礎年金の受取額はザッと次の通りだ。

2級:780,000円
1級:2級×1.25(=975,000円)

②障害基礎年金|子の加算額の改定

障害基礎年金には扶養している子の数によって年金額に加算が生じる。

2人まで:224,700円×改定率
3人目から:74,900円×改定率

さて、ここで言う「扶養する子」とはどのような子を指すのだろうか。障害基礎年金では「扶養する子」を次のとおり定義している。

《障害基礎年金で言うところの子》

・18歳に達する日以後の最初の3/31までの間の子(要するに高校卒業年度まで)
・20歳未満で障害等級に該当する障害状態の子

以上2条件から外れた場合は子の加算がなくなってしまうことに注意しよう。

《その他障害基礎年金の子の加算がなくなるケース》

・子が死亡したとき
・子が扶養から外れたとき(働き始めた子)
・子が婚姻した時(独立していった子)
・子が障害基礎年金受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
・子が離縁(養子縁組の解消)によって受給権者の子でなくなったとき

③障害厚生年金の金額

次に障害厚生年金額について確認しよう。障害厚生年金額の計算の基礎となるのは、「老齢厚生年金の報酬比例部分」の額だ。専門用語ばかりで分かりにくいため、分かりやすい言葉で置き換えて説明しよう。

「老齢厚生年金の報酬比例部分」とは、例えば会社員として厚生年金をかけていた時の平均給与額(厳密にいえば平均標準報酬)に加入年月と給付乗率を掛けることで計算する。

平均30万円で30年会社の厚生年金にかかっていた場合は、

30万×360月×0.5481%(これが給付乗率)=591,948円

以上が年額となる。なお平成15年4月以前に厚生年金の加入期間がある場合、その期間の給付乗率は0.7125%となる点に注意しよう。

以上が障害厚生年金2級の算定。2級ではこれに加えて障害基礎年金2級を受給できる。

《1級、3級の障害厚生年金の金額は?》

1級:2級×1.25+障害基礎年金1級
3級:2級と同様の計算をするが、障害基礎年金額の3/4を最低保障

《加入年月が短い場合は?》

障害厚生年金は加入月数により受給金額が決まる。そのため加入月数が短いケースに対しては一定の救済措置が取られている。つまり加入が300月を下回る場合、一律で300月扱いにするという仕組みだ。

④障害厚生年金|配偶者の加算額の改定

障害厚生年金には扶養配偶者がある場合に年金額に加算が生じる(224,700円×改定率)。ただし配偶者には65歳未満という年齢制限が設けられている。

最後に配偶者の異動による加算額の停止を確認しよう。

《配偶者の異動による加算額の停止》

・配偶者が死亡したとき
・配偶者が扶養から外れたとき
・配偶者と離婚したとき
・配偶者が65歳に達したとき

⑤障害年金額コラムのまとめ

以上が障害年金受給額のまとめである。最後に簡単にまとめてみよう。

2級:780,000円+厚生年金比例部分
1級:1級×1.25倍
3級:厚生年金比例部分(障害基礎年金の3/4最低保障)

まずは自分の障害年金受取額について、概算できるようになることをお勧めしたい。