障害年金の改定|障害の程度が変わったとき改定請求を忘れずに
障害年金改定コラムを3分読めば理解できること
・障害の程度が変わったときの改定ルールが理解できる
・障害年金受給中に別に障害等級に該当しない障害が発生した場合の改定ルールが理解できる
・障害厚生年金受給者に別に障害基礎年金に該当する障害が生じた時の改定ルールが理解できる
一度障害年金の受給が始まると、等級の改定は請求できないのだろうか?または障害年金の対象となる障害とは別の障害が発生した場合の改定請求ルールは?このコラムでは一度決定された障害年金の等級改定ルールについて解説する。
障害年金改定コラムの目次
①障害の程度が変わったときの改定方法
②受給中の障害年金とは別に障害等級に該当しない障害が生じたときの改定方法
③障害厚生年金受給者に別の障害基礎年金受給障害が生じたときの改定方法
④障害厚生年金受給者に別に障害基礎年年金に該当しない程度の障害が生じたときの改定方法
⑤障害年金改定コラムのまとめ
①障害の程度が変わったときの改定方法
障害基礎年金、障害厚生年金ともに、受給が開始した障害年金の等級に増進(程度が悪化)が見られた場合、請求することで等級の改定を行うことができる。
ただし、短期間の繰り返し請求の審査事務の手間を省くために、決定後は1年間、改定請求が認められない点に注意が必要だ。
②受給中の障害年金とは別に障害等級に該当しない障害が生じたときの改定方法
例えば次のようなケースだ。
障害基礎年金または障害厚生年金を受給中だとする。その後に、受給している障害年金の障害とは別の障害が発生(後発障害)。後発障害は障害年金の等級に該当しない程度だったとしよう。
この場合、65歳までであれば先発障害と後発障害を併合して障害年金の改定を請求することができる。このとき、受給3要件は後発障害に対して問われる点に注意しよう。
③障害厚生年金受給者に別の障害基礎年金受給障害が生じたときの改定方法
ここからは障害厚生年金特有の考え方である。
障害厚生年金の受給者が例えば会社を退職し、国民年金の被保険者になったとしよう。そして国民年金の被保険者中に、別の障害(後発障害)が発生し、後発障害が障害基礎年金2級以上に該当したとする。
この場合に、先発の障害厚生年金と併合して等級の改定を請求できるという仕組みだ。
④障害厚生年金受給者に別に障害基礎年年金に該当しない程度の障害が生じたときの改定方法
最後のケースは、障害厚生年金の受給者が例えば会社を退職し、国民年金の被保険者になり、国民年金の被保険者中に、別の障害(後発障害)が発生するところまでは③と同じ。後発障害が障害基礎年金2級に該当しない程度だった場合だ。
この場合に、先発の障害厚生年金と併合して等級の改定を請求できるという仕組みだ。
本コラムでいう「改定請求」はあくまでも「改定請求できる」という趣旨なので、必ずしも増額改定できるとは限らない点に注意を。
⑤障害年金改定コラムのまとめ
以上が障害年金の改定ルールだ。法律制度には、「厚生労働大臣(障害厚生年金の場合は実施機関)」による改定も規定されているが、原則はやはり本人による改定請求である。
障害程度が増進(悪化)した場合や、別の障害が生じた場合には、忘れることなく障害等級の改定請求を行おう。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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