障害手当金|障害年金が受給できない場合の救済措置

障害手当金|障害年金が受給できない場合の救済措置

障害手当金コラムを3分読めば理解できること

・障害手当金とはどのような制度なのか理解できる
・障害手当金を受給できる人の要件が理解できる
・障害手当金の受給金額が理解できる

障害基礎年金、障害厚生年金、どちらも受給できない場合の措置である障害手当金。このコラムでは障害手当金の趣旨と受給権者、受給金額について詳しく解説する。

障害手当金コラムの目次

①障害手当金とは何か?
②障害手当金の受給権者|誰が受給できる?
③障害手当金の金額は?
④障害手当金コラムのまとめ

①障害手当金とは何か?

厚生年金に加入している人が、病気又は怪我で障害を負ったとする。しかしながらその障害が障害厚生年金3級の認定を受けることができなかった場合の措置が障害手当金だ。そのため初診日に厚生年金保険に入っていた人だけが対象となる点を最初に理解しよう。

障害が政令で定めるものに該当した場合、一時金として障害手当金を受け取ることが出来るという仕組みだ。

②障害手当金の受給権者|誰が受給できる?

障害手当金の受給要件をまとめると、次の通りとなる。

・初診日に厚生年金保険の被保険者であること
・保険料納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内で、障害状態が固定した日に政令で定める障害状態にあること

当然のことながら、障害基礎年金、障害厚生年金の受給権者には障害手当金は支給されない。この場合は障害の併合認定を受け、従前の障害等級の改定を待つことになる。

ただし、次の人は障害手当金の受給対象となる。それはつまり、

障害状態が改善し、障害等級に該当しなくなった日から3年を経過し、65歳までにある人

である。このような人は障害年金の受給権が停止され、やがて失権となる状態だが、障害手当金の受給対象にはなるので注意しておこう。

③障害手当金の金額は?

障害手当金の金額は、従来の障害厚生年金の年額×200/100だ。

従来の障害厚生年金額の計算はこちらのコラムを参照されたい。

次の計算式で算出する金額が最低保障される。

障害基礎年金2級×3/4の2倍の額≒117万円

この金額が障害手当金の最低保障額だ。

④障害手当金コラムのまとめ

以上が障害手当金の概要である。繰り返しの説明となるが、先に障害年金の受給権がある状態で、後に発生する障害が障害年金の等級に該当しない場合は、前後の併合認定を受け、等級の改定請求を行う。

障害手当金は、単独で生じる障害が障害等級に該当しない場合の救済措置だ。最低保障は一時金として約117万円。障害基礎年金にはなく、障害厚生年金特有の制度であることを理解しよう。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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