非正規労働者を正規労働者に転換した場合に受給できるという、キャリアアップ助成金とはどのような制度ですか?
-
非正規労働者を正規労働者に転換した場合に受給できるという、キャリアアップ助成金とはどのような制度ですか?
-
6カ月以上勤務した非正規労働者(有期雇用労働者など)を3%以上の昇給を伴って正規労働者に転換し、さらに6カ月以上雇用した後に申請することで受給できる助成金制度です。
解 説
キャリアアップ助成金の受給までの流れについて、当社の報酬料金も含めてご説明します。なおここでご説明する受給要件は主要部分を抜粋したものであり、全ての受給要件を示しているわけではない旨、ご了承下さい。
当社にキャリアアップ助成金申請についてお申込み頂く
労働局管轄の助成金を代行できるのは社会保険労務士だけです。当社にキャリアアップ助成金申請をご依頼頂くための条件は、以下いずれかに該当する場合となります。
① 会社設立当初から、当社と月次顧問サポート契約をご締結頂いている会社
② 前①に該当しない場合、支給申請提出期限日において、月次顧問サポート契約ご締結後6カ月以上経過している会社
※ 会社の事を充分把握し不正受給を防止する観点から、条件を設定させて頂いています。
お申し込み時点で、STEP4の計画書作成報酬として25,000円(税別)をご請求させて頂きます。
正規労働者、非正規労働者で適用区分の異なる就業規則を作る
1つの就業規則内で正規・非正規それぞれの適用区分が異なるという形式でもOKです。ポイントは以下の通りです。
①正規労働者には、賞与または退職金制度があり、かつ昇給がある。
②正規・非正規で賃金制度(基本給・賞与・退職金・各種手当)に違いがある。
③非正規 → 正規労働者への転換規定が定められている。
非正規労働者を雇用する
非正規労働者に対してSTEP2の就業規則が6カ月以上適用されていることが、STEP5(正規労働者への転換)の条件となります。
キャリアアアップ計画書を提出する
キャリアアップ計画書を作成し、労働局(ハローワーク)へ提出します。キャリアアップ計画書は、複数の対象労働者がいる場合でも1事業所1件として作成します。事業所として今後3~5年の間に、どのようなプランで非正規労働者を正規転換するかを計画書に示します。
(キャリアアップ計画書報酬25,000円はSTEP1の段階でご請求させて頂きます)
非正規労働者を正規労働者へ転換する
STEP2の③で就業規則に定めた正規労働者への転換規定に基づき、非正規労働者を正規労働者に転換します。毎月必ず支給される賃金で、転換前後6カ月を比較して3%以上昇給している必要があります。非正規労働者のときに時給制だった場合は、1時間当たりの賃金で比較します。
正規労働者として6カ月雇用を継続し、6カ月目の賃金を支払う
例えば月末締、25日支払いの会社で4月1日に正規労働者へ転換した場合、9月分の賃金を10月25日に支払うことでこの条件を満たします。ここでSTEP5の「3%昇給ルール」の最終比較を行います。
6カ月目賃金の支給日の翌日から、2カ月以内に支給申請書類を提出する
STEP6の会社の例で言うと、10月26日~12月25日の期間に支給申請書類を提出する必要があることを意味します。仮に銀行休業日等の理由で10月23日に支給した場合、10月24日~12月23日が申請期間となります。
一定の審査期間を経て、支給決定されれば助成金が入金される
各都道府県の労働局の審査の込み具合や個々の申請内容により審査期間は異なりますが、支給申請から6カ月程度見込んだ方が良いでしょう。(不支給決定、支給決定の取消し等の場合も、行政不服審査法上の不服申し立ての対象とはなりません)
受給金額は以下の通りです。(中小企業に該当する場合)
非正規労働者の区分 | 転換後 | 受給金額(1名あたり) |
無期雇用労働者 | 正規労働者 | 6カ月ごとに40万円×2回 |
有期雇用労働者 | 6カ月ごとに30万円×2回 |
御社の預金口座にキャリアアップ助成金が入金された後、入金額の20%(税別)をご請求させて頂きます。仮に不支給決定となった場合はこの報酬は発生しません。
以上がキャリアアップ助成金の受給までの流れ、および当社の報酬料金です。なおここでご説明した受給要件は主要部分を抜粋したものであり、全ての受給要件を示しているわけではない旨、ご了承下さい。
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害者福祉 設立編2024-11-21【令和6年度法改正対応】訪問介護の会計処理方法|区分会計・部門会計 4種類の会計処理ルール|訪問介護の開業講座⑩ 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-11-19共同生活援助(障害者グループホーム)を開業されたお客様の声《グループホーム和輪笑 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-10-06【令和6年度法改正対応】訪問介護事業者マニュアル整備《運営指導対策》高齢者虐待防止とBCPは減算も|訪問介護の開業講座⑨ 介護・障害者福祉 設立編2024-09-21【令和6年度法改正対応】運営指導(実地指導)に備えて記録保存!訪問介護計画、サービス提供記録等|訪問介護の開業講座⑧