賞与(一時金)だけで処遇改善加算を支給しても良いですか?
-
賞与(一時金)だけで処遇改善加算を支給しても良いですか?
-
可能ですが、月給制・時給制・出来高単価制を問わず、「基本給(月給)で支給することが望ましい」とされています。
解 説
処遇改善加算は、次の項目で支給する必要があります。
処遇改善加算の支給項目
①基本給(定期昇給)
②各種手当
③賞与(一時金)
※賃金改善によって増える労働社会保険料の事業主負担の増加分も「処遇改善加算を支給した額」に含めることが出来ますが、この場合、合理的な計算方法で事業主負担の増加分を算出する必要があります。
従いまして、賞与(一時金)のみによって処遇改善加算を支給することも認められますが、厚生労働省の見解では、
「処遇改善加算の趣旨からして、基本給(定期昇給)で支給することが望ましい」
としています。
なお、ここで言う基本給(定期昇給)とは、毎月支払われる月給・時給・出来高単価制そのものを改善するという意味です。
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害者福祉 設立編2024-12-16【令和6年度法改正対応】2人の訪問介護員による報酬加算|夜間・早朝・深夜加算|訪問介護の開業講座⑭ 介護・障害者福祉 設立編2024-12-10【令和6年度法改正対応】生活援助の単位数|通院等乗降介助と身体介護の適用関係、院内介助の位置付け|訪問介護の開業講座⑬ 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-12-03放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《放課後等デイサービスうららか 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-11-30【令和6年度法改正対応】訪問介護における身体介護の基本報酬|20分未満の身体介護と2時間ルール|訪問介護の開業講座⑫