賞与(一時金)だけで処遇改善加算を支給しても良いですか?

賞与(一時金)だけで処遇改善加算を支給しても良いですか?

賞与(一時金)だけで処遇改善加算を支給しても良いですか?

可能ですが、月給制・時給制・出来高単価制を問わず、「基本給(月給)で支給することが望ましい」とされています。

解 説

処遇改善加算は、次の項目で支給する必要があります。

処遇改善加算の支給項目

①基本給(定期昇給)
②各種手当
③賞与(一時金)

※賃金改善によって増える労働社会保険料の事業主負担の増加分も「処遇改善加算を支給した額」に含めることが出来ますが、この場合、合理的な計算方法で事業主負担の増加分を算出する必要があります。

従いまして、賞与(一時金)のみによって処遇改善加算を支給することも認められますが、厚生労働省の見解では、

「処遇改善加算の趣旨からして、基本給(定期昇給)で支給することが望ましい

としています。

なお、ここで言う基本給(定期昇給)とは、毎月支払われる月給・時給・出来高単価制そのものを改善するという意味です。