就労定着支援の開業について|平成30年4月創設

平成30年4月1日、障害者総合支援法が改正される。このコラムでは新たに創設される「就労定着支援」の開業予定者向けに解説を行う。
《目次》
1.就労定着支援 平成30年4月1日
2.就労定着支援制度 創設の背景
3.図解 絵で見てわかる就労定着支援
4.就労定着支援の指定申請
5.まとめ
1.就労定着支援 平成30年4月1日
平成30年4月1日、障害者総合支援法が改正され「就労定着支援」が創設される。就労移行支援事業所などを経て民間企業へ就職した障害者を対象とするサービスだ。就職後に生じる生活面の課題を支援するサービスである。
2.就労定着支援制度 創設の背景
これまでの就労移行支援は、あくまでも民間企業への就職までを支援するサービスだった。サービスの中心は職業訓練、面接訓練である。
しかし就職後の体調管理、給料管理、勤怠など様々な問題が現実に発生し、短期離職が生じていた。これらの問題点を継続的にフォローするために創設されたのが、就労定着支援である。
3.図解 絵で見てわかる就労定着支援
新たに創設される就労定着支援事業所は、利用者(障害者)の就職後、勤務先企業、障害者就業生活支援センター、医療機関、社会福祉協議会等との連絡調整をしながら障害者の就労定着を図ることになる。


(出所:厚生労働省)
4.就労定着支援の指定申請
制度創設前の現段階(平成29年9月)における「厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の論点整理に基づき、指定基準の予測を行う。
①人員基準
就労移行支援事業所における兼務を認めるため、常勤換算法で1人未満とする見込み
②設備基準
設備基準は特段儲けられない見込み。すでに何らかの障害福祉サービスを実施している事業所の兼業を想定しているため。
③指定申請
平成30年2月末の申請により、同年4月1日指定となる見込み
5.まとめ
就労定着支援の本質は、就職後の継続的な生活支援である。よって実施主体は障害者の就職に関与した事業所が望ましいと言える。
すでに就労移行支援事業を実施している事業所は、平成30年4月1日施行の就労定着支援の指定を受けられることを強くお勧めする。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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