【令和8年4月版】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|助成金コースの概要、4つの取り組みと助成金支給額、支給要件と注意点、申請手続き
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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。高年齢者の雇用確保に関する助成金制度が大幅に拡充しています。今回のコラムでは【令和8年4月版】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をテーマに取り上げ、65歳超継続雇用促進コースの概要、4つの取り組みと助成金支給額、支給要件と注意点、申請手続きについて詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・会社経営者の方
・事業所の管理者の方
・65歳超継続雇用促進コースの概要について理解したい方
・4つの取り組みと助成金支給額について理解したい方
・支給要件と注意点、申請手続きについて理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで982社、本社を含め12の営業拠点で運営しています。今回の福祉起業塾では【令和8年4月版】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をテーマに取り上げ、65歳超継続雇用促進コースの概要、4つの取り組みと助成金支給額、支給要件と注意点、申請手続きについて詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
助成金コースの概要
はじめに、助成金の概要について解説します。少子高齢化の進展により、日本の労働力人口は減少局面にあります。このような環境下、経験豊富な高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備は、企業の人手不足の解消と技能承継の両面から、きわめて重要な課題であると言えます。この助成金制度は、こうした背景のもとに設けられました。
助成金対象となるのは、高年齢者の雇用確保に対する自主的な取り組みです。具体的には以下の4つです。
自主的な取り組み
①65歳以上への定年引上げ
②定年の廃止
③66歳以上の継続雇用制度の導入
④他社連携による継続雇用制度の導入
特に定年の廃止には最も高い助成額が設定されており、年齢による一律の線引きを排除する姿勢が高く評価されています。
令和8年4月には、重要な制度改正が行われました。主な変更点は4つです。
令和8年4月制度改正
①1事業主1回限りの支給制限廃止。これにより、まず65歳に定年を引き上げて受給し、数年後にさらに70歳へ引き上げて再度受給するなど、段階的な取り組みが可能に。
②複数のカテゴリーで助成額が引き上げ
③継続雇用制度で希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準がある場合も助成対象に。
④専門家への委託要件廃止
4つの取り組みと助成金支給額
ここからは、助成対象となる4つの取り組み区分と、それぞれの助成金支給額について解説します。助成金支給額は、支給申請前日時点で、1年以上継続雇用している、60歳以上雇用保険被保険者数によって異なります。
65歳以上への定年引上げ
4つの取り組み区分の1点目は、65歳以上への定年引上げです。65歳への引上げは被保険者数に応じて15万円から30万円、66歳から69歳への引上げは25万円から135万円です。この場合、引上げ幅が5歳未満か5歳以上かによって金額が変わります。また、70歳以上への引上げは45万円から140万円です。
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定年の廃止
2点目は定年の廃止です。定年の廃止は全取り組みの中で最も高い助成額が設定されています。被保険者が1人から3人で60万円、4人から6人で120万円、7人から9人で180万円、10人以上で240万円です。
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継続雇用制度の導入
3点目は継続雇用制度の導入です。この取り組み区分では、希望者全員を対象とする場合と、対象者基準がある場合とで金額が異なります。カッコ内は対象者基準がある場合の金額です。被保険者が1人から3人の事業所の例では、66歳から69歳の継続雇用制度を導入する場合、希望者全員なら22万円、対象者基準を定めるなら20万円、70歳以上とする場合はそれぞれ、40万円、36万円となります。
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他社連携による継続雇用制度の導入
4点目は他社連携による継続雇用制度の導入です。自社での雇用維持が難しい場合でも、グループ企業や関連事業者との連携により就業機会を確保する手段として活用が見込まれます。この取り組み区分でも、希望者全員を対象とする場合と、対象者基準がある場合とで金額が異なります。被保険者が1人から3人の事業所の例では、他社連携による66歳から69歳の継続雇用制度を導入する場合、希望者全員なら20万円、対象者基準を定めるなら16万円、70歳以上とする場合はそれぞれ、32万円、30万円となります。
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支給要件と注意点
続いて、主な支給要件と注意点について解説します。助成金の支給を受けるためには、主に4つの要件を満たす必要があります。
第一に、就業規則等で対象制度を規定し、実施していること。第二に、高年齢者雇用安定法の規定に違反していないこと。第三に、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上在籍していること。第四に、高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理措置を1つ以上実施していること。雇用管理措置とは、以下の7項目を指します。
雇用管理措置
①職業能力の開発のための教育訓練
②作業施設や方法の改善
③健康管理や安全衛生への配慮
④職域の拡大
⑤知識や経験を活用できる配置や処遇の推進
⑥賃金体系の見直し
⑦勤務時間制度の弾力化
注意点も確認しておきましょう。同一の事由で他の補助金を受けている場合は、併給調整により助成金が支給されないことがあります。予算の状況により、申請受付が停止されることがあるため、制度実施後は速やかに申請することが重要です。
また、申請に使用した書類は、支給決定日の翌日から5年間の保存が義務づけられています。さらに、不正受給が判明した場合は全額返還に加え事業主名が公表されますので、十分にご注意ください。
申請手続き
最後に、申請手続きの流れについて解説します。まず、就業規則の改定等により対象となる制度を実施し、支給申請書を提出します。提出先は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(通称JEED)の都道府県支部です。
申請期間は、制度実施日の翌月から起算して4か月以内の各月15日までです。例えば6月に制度を実施した場合、7月から10月までの各月1日から15日が申請期間となります。その後、機構による審査が行われ、平均90日程度で支給又は不支給の決定がなされます。
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まとめ
今回のコラムでは【令和8年4月版】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について解説しました。65歳超継続雇用促進コースの概要、4つの取り組みと助成金支給額、支給要件と注意点、申請手続きについてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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