トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|助成金コースの概要、助成金対象者、助成金受給までのステップ

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)コラムサムネ
井ノ上剛(社労士・行政書士)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。安定した職業に就くことが困難な方を雇い入れ、就労を支援する事業主に支給される、トライアル雇用助成金をご存じでしょうか?今回のコラムではトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)をテーマに取り上げ、助成金コースの概要、助成金対象者、助成金受給までのステップについて詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・会社経営者の方
・事業所の管理者の方
・助成金コースの概要について理解したい方
・助成金対象者について理解したい方
・助成金受給までのステップについて理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで986社、本社を含め12の営業拠点で運営しています。今回の福祉起業塾では【トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)】をテーマに取り上げ、助成金コースの概要、助成金対象者、助成金受給までのステップについて詳しく解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

トライアル雇用助成金の概要

はじめに、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の概要について解説します。この助成金コースは、職業経験、技能の不足により、安定した職業に就くことが困難な方を、原則3か月間試し雇用し、常用雇用への移行を支援する仕組みです。

本助成金が評価する事業主の取組みは、大きく3点あります。

事業主の取り組み

①書類選考に頼らず、面接を通じて人物を評価すること

②トライアル期間中に必要な指導・教育を行い、労働者の適性を見極めること

③常用雇用への転換を支援すること

いずれも、即戦力重視の採用姿勢では見落とされがちな人材を、丁寧に評価し育成する事業主を評価するものです。

支給額は、対象労働者1人につき月額4万円です。ただし、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父である場合は、月額5万円に増額されます。

トライアル雇用期間は、原則3か月ですが、対象者と事業主との合意により、1か月または2か月に短縮することも可能です。

助成金対象者

続いて、助成金対象者について解説します。対象となるのは、ハローワーク等に求職申込を行い、無期雇用への移行を希望する求職者のうち、次の5類型のいずれかに該当する方です。

トライアル雇用の対象者

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上の離職または転職を繰り返している方

②紹介日の前日時点で、パート・アルバイトを含め一切の就労をしていない期間が1年を超えている方

③妊娠、出産、育児を理由として離職し、紹介日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方

④紹介日時点60歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている方

⑤生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者など、特別な配慮を要する方

いずれも就職活動で不利な立場に置かれやすい方々を広くカバーする設計となっており、近年の改正で対象範囲は段階的に拡大されてきました。

なお、紹介日時点安定した職業に就いている方、自ら事業を営んでいる方、学校に在籍中の方、他事業所でトライアル雇用中の方は対象外となりますので、あらかじめご留意ください。

助成金受給までのステップ

続いて、トライアル雇用の仕組みを、11のステップに沿って解説します。

トライアル雇用助成金のステップ
出典:厚生労働省資料

ステップ1は事業主からハローワークへのトライアル求人の申し込みです。ステップ2で、求職者がハローワーク等に求職登録を行い、職業相談を実施します。ステップ3で、ハローワーク等が事業主と求職者をマッチングし、職業紹介を行います。

ステップ4で、事業主が採用選考を行い、その後、雇入れ(ステップ5)、トライアル雇用開始(ステップ6)へと進みます。

ステップ7では、事業主と対象労働者が、常用雇用に移行するための要件を話し合い、トライアル雇用実施計画書を作成します。ステップ8はその提出です。提出期限は雇入れから2週間です。

原則3か月間のトライアル雇用終了後(ステップ9)、2か月以内に、支給申請書を提出します(ステップ10)。ステップ11で、労働局の審査を経たうえで、助成金が支給されます。

特定求職者雇用開発助成金への接続

最後に、他の助成金への接続について解説します。この助成金コースの対象者のうち、母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、生活困窮者、中国残留邦人等永住帰国者に該当する方を、トライアル雇用終了後も引き続き常用雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金に接続することができます。

特定求職者雇用開発助成金は、雇入れ日から6か月ごとに第1期、第2期と区切られます。トライアル雇用助成金の対象期間3か月は、特定求職者雇用開発助成金の第1期の前半と重複するため、第1期分は支給されず、第2期から助成金が支給される仕組みです。

母子家庭の母等を週30時間以上の常用雇用で採用(中小企業に該当)

トライアル雇用助成金15万円に加えて、特定求職者雇用開発助成金の第2期分30万円が受給でき、合計45万円となります。

事前に接続関係を確認しておくことが、実務上の重要なポイントとなります。

まとめ

今回のコラムではトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)について解説しました。助成金コースの概要、助成金対象者、助成金受給までのステップについてご理解いただけたかと思います。

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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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