介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座⑱|相続発生時/死亡後の国民年金・健康保険の手続き期限
■国民年金関連の手続き
1.国民年金の被保険者(加入者)が亡くなった場合
予備知識ですが国民年金には1号、2号、3号があります。
それぞれを要約すると、
1号 自営業者
2号 勤め人
3号 勤め人の配偶者
となります。
このうち1号に該当する方が亡くなった場合、14日以内に市町村長に届出が必要ですが、死亡届を提出した場合は省略可能です。
2号、3号に該当する方が亡くなった場合は、勤め先が手続きをすることになりますので、自ら手続きする必要はありません。
(ちなみに勤め先が5日以内に日本年金機構等へ届出ます)
これらの手続きにより、
「国民年金の被保険者(加入者)が亡くなったので、以後保険料を払う必要はない」
という状態になるわけです。
2.国民年金の受給権者が亡くなった場合
では逆に国民年金を「受け取っている方」が亡くなった場合はどうすればよいのでしょうか?
少し横道にそれます。
2010年前後、国民年金の不正受給が社会問題になりました。
この問題は、戸籍法の死亡届も国民年金法の死亡届も提出せず、
「受給権者が亡くなったことを隠す」
ことで国民年金を不正に受給し続けたというものです。
(例 東京都足立区で、生存していれば111歳の方が実は30年前に死亡していたという事件)
このような問題を受けて、政府は76歳以上の方の通院情報を基に、毎年生存確認を行うようになったわけです。
さて、国民年金の受給権者の死亡届は14日以内、厚生年金の受給権者の死亡届は10日以内。
いずれも日本年金機構への届出が必要です。
ただしこの場合でも死亡届を提出した場合は省略可能です。
■その他社会保険関連の手続き
1.健康保険の被保険者が亡くなった場合
健康(医療)保険には大きく分けて4種類あります。
①国民健康保険
②後期高齢者医療保険
③介護保険
④健康保険(政府管掌)
①~③については14日以内に市役所へ届出する必要があります。
④については事業主が5日以内に日本年金機構(または健保組合)へ届出する必要があります。
①④については、埋葬に対する支援金(埋葬費)として5万円程度の支給がありますので、漏れなくお手続きをされることをお勧めします。
(市役所によって支給額が異なります)
2.労災保険、遺族年金、雇用保険の被保険者が亡くなった場合
・仕事中に亡くなった方の場合の労災請求(労災保険法)
・遺族年金の受給が可能な方の遺族年金請求(国民年金法、厚生年金法)
・受け取るべき年金を受け取れずに亡くなった方の未支給年金(国民年金法、厚生年金法)
・雇用保険の失業給付を受け取れずに亡くなった方の未支給給付(雇用保険法)
があります。
これらの届出が漏れると、重要な権利を失ったり、不要な義務を負い続けたりする可能性がありますので、漏れなくチェックリストなどで管理することをお勧めします。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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