介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座⑯|相続手続きの開始 相続の起算日

■相続手続きの起算日
1.死亡日が相続の開始
相続の各手続きには「法定期限」がありますが、期限を知る前に、「起算日」を確認しましょう。
相続の各種手続きの期限において、起算日は「死亡日」です。
2.人の死の定義は?
「人の死の定義」については様々な議論があります。
しかし一般的には医師が「瞳孔」、「呼吸」、「心肺」を確認し、死亡診断書に記載することで「死亡日」が確定します。
そして死亡診断書を添付して、届出義務者が「死亡届」を提出するわけです。
■死亡の届け出
1.どこへ、誰が届け出るのか?
戸籍法87条では届出義務者を、親族、同居人、家主(地主)、家屋管理人、後見人等としています。
また届出先は、被相続人の本籍地、死亡地または届出する方の所在地とすることで手続きの便宜を図っています。
2.知らないでは済まされない 相続手続きの全貌
相続に関連する手続きは数多くあります。ここでは手続きを4つに分類しました。
【役所届出系】
死亡届、年金受給停止、世帯主の変更、国民健康保険資格喪失届、介護保険資格喪失届、葬祭費の請求、遺族年金の請求
【納税系】
準確定申告、相続税申告
【権利保護系】
相続放棄、遺留分減殺請求
【民間手続系】
預貯金の名義変更、生命保険の請求
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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