介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座⑳|相続放棄・遺留分減殺請求の期限

相続放棄・遺留分減殺請求の期限

■相続放棄の期限

1.相続放棄という選択肢

「相続」とひとえに言っても、必ずしもプラスの財産のみを指すものではありません。

相続人は相続の開始時点(被相続人の死亡日)から、一切の権利義務を承継しますが、場合によってはマイナスの財産(借入等)や保証債務を相続する場合があります。

そのような場合に備えて、民法では「相続の仕方」を3パターンに分類しています。

2.一切の相続関係から離脱 相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も、一切の相続を行わないのが「相続放棄」です。

相続開始(相続のあったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。

相続放棄は相続人が複数いる場合、各人の判断で行うことができ、各人に効力が発生します。

3.自分の財産の減少を防ぐ 限定承認

プラスの財産の範囲内に限り、マイナスの財産を相続するという選択肢です。

プラスの財産とマイナスの財産の全貌が明らかでない場合に効果的です。

この場合も相続放棄と同じく、3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。

ただし限定承認を一部の相続人にのみ認めると、権利義務関係が複雑になるため、「限定承認は相続人全員」で行う必要があります。そこが相続放棄との違いです。

4.プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続 単純承認

単純承認は無条件に全ての財産(マイナスの財産も含めて)を相続する意思表示です。

相続があったことを知ってから3か月間の間に、相続放棄も限定承認もしなければ単純承認したものとみなされます。(法定単純承認)

そのほかにも、「一定の行為」を行った時には単純承認したものとみなされる場合があります。
詳しくは「法定単純承認にご注意!!」で解説していますので、ご参照ください。

以上のように、「相続があったことを知った日から3か月」というのが相続方法を選択する期限です。この期間を指して「熟慮期間」と呼びます。

膨大な相続財産(マイナスの財産含む)の調査に時間がかかるような場合は、期限の延長を請求することが出来ますが、「原則3か月」であることには注意しましょう。

■遺留分を侵害されたら?遺留分減殺請求の期限

1.遺言と遺留分の関係

ここでは「遺留分(いりゅうぶん)減殺請求」の期限について解説します。

まず「遺言」と「遺留分」について概要を説明します。

遺言。(いごん)と読みます。被相続人が生前に作成する文書です。

様式通りに作成された遺言には法律上の効果があります。

後に解説する「法定相続分」は、民法が遺族の立場などを考えて画一的に定めた割合にすぎません。

遺言では民法の「法定相続分」を無視して、自由に「誰に・何を・どれくらい」相続させるか決めることが出来ます。

2.遺留分は法定相続人の最低限の権利

しかし、一方で相続財産は遺族(相続人)のその後の生活に大きな重みを持つ場合があります。

そこで、民法では「遺言においても侵害できない相続人の権利」を定めています。

それが遺留分です。

仮に遺言で「全ての財産を○○市に寄付する」と定めたとしても、相続人は自分たちの遺留分を守るために○○市に請求を行うことが出来ます。

この請求を指して、「遺留分減殺請求」と呼びます。

請求は相続の開始から1年以内に行う必要があります。

3.具体的遺留分

なお遺留分は原則として法定相続分の1/2です。
例外的に、相続人が父母・祖父母だけの場合は1/3です。

つまり、相続人は自分の法定相続分の1/2(または1/3)は保護されるというわけです。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
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 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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