【知的財産権 前編】知的財産権の基礎知識|介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題、知的財産権の分類、知的財産権の専門家 弁理士

-1.jpg)
-1.jpg)
タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護障害福祉現場に潜む知的財産権問題を前後編2回に分けて検討します。前編のテーマは【知的財産権の基礎知識】です。介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題、知的財産権の分類、知的財産権の専門家 弁理士について詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・会社経営者の方
・事業所の管理者の方
・介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題について理解したい方
・知的財産権の分類について理解したい方
・知的財産権の専門家 弁理士について理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで1008社、本社を含め12の営業拠点で運営しています。今回の福祉起業塾では【知的財産権の基礎知識】をテーマに取り上げ、介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題、知的財産権の分類、知的財産権の専門家 弁理士について詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題
はじめに、介護障害福祉現場の日常に潜む知的財産権の問題について解説します。実は、私たちが意識しない意外なところに、知的財産権の問題が潜んでいます。例えば、事業所名やロゴマーク、会社名、研修資料、新聞や書籍のコピーなどです。これらはいずれも特別なものではなく、日々の業務でごく当たり前に触れているものばかりです。だからこそ、そこに知的財産権の問題が潜んでいることに気づきにくいのです。
そして、その一つひとつに、自社の大切な財産を守りきれていない危険や、他者の権利を侵してしまう危険が隠れている場合があります。例えば、長年使ってきた事業所名が、ある日突然使えなくなってしまうケースや、悪気なくコピーした資料が、著作権の侵害にあたってしまうケースです。
さらに、職員が当たり前に扱っている顧客リストやノウハウにも、法律上の保護や、持ち出しをめぐる問題が関わってきます。これらは、決して大企業だけの話ではなく、中小の事業所にこそ、身近に潜む問題です。それぞれの詳細については、後編で解説しますので、まずは知的財産権の種類から基礎知識を整理しましょう。
知的財産権の種類と有効期間
ここでは、知的財産権の種類と有効期間について基礎的な知識を解説します。知的財産権といえば、特許を思い浮かべる方が多いと思いますが、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つをまとめて、産業財産権と呼び、これらは特許庁が所管しています。まずは4つの産業財産権から確認しましょう。
特許権
1点目の特許権は、発明を保護する権利で、有効期間は出願から原則20年です。介護障害福祉現場の例で言うと、移乗支援ロボットや、見守りセンサー等の機器の発明が、これにあたります。
実用新案権
2点目の実用新案権は、物の形や構造などの考案を保護する権利で、有効期間は出願から10年です。ホームセンターや100円ショップ、文房具店で売っている、ちょっとしたアイデア商品のイメージです。
意匠権
3点目の意匠権は、物や建築物、画像などのデザインを保護する権利で、有効期間は出願から25年です。身近な物の例で言うと、iPhoneやNintendo Switch、建築物で言うと、UNIQLO PARK 横浜ベイサイド店が、建築物の意匠の第1号として登録されています。
商標権
4点目の商標権は、商品やサービスに使う名称やマークを保護する権利で、有効期間は登録から10年ですが、更新により半永久的に維持できます。当社のサービス名である「タスクマン」も、2014年の創業時から商標登録しています。


次に、産業財産権以外の権利についても、代表例を3点触れておきます。
商号
1点目、商号とは登記事項証明書に掲載される会社名のことです。しかし商号は、同一住所地で同じ商号での会社登記を防ぐ効果しかない点に注意が必要です。
著作権
2点目、著作権については、文章や写真、音楽などの創作的な表現を保護する権利で、登録を待たず、創作と同時に自動的に発生します。有効期間は、著作者の死後70年まで、法人の著作物については公表後70年までです。
営業秘密
3点目、営業秘密については、不正競争防止法によって、顧客リストや、独自のマニュアルなどが保護の対象となります。営業秘密には、登録という制度はなく、秘密として管理されている限り、保護されます。


このように、知的財産権には多くの種類があり、それぞれ守る対象も、有効期間も異なります。自社や他社の財産が、どの権利で守られるのかを知っておくことが、第一歩となります。
知的財産権の専門家 弁理士
最後に、国家資格、弁理士について解説します。弁理士とは特許事務所や、企業の知的財産部門で働く知的財産権の専門家です。業務としては、特許や商標などの出願の手続きを代理したり、知的財産権に関する相談に応じたりする役割を担っています。
弁理士の数には、地域的な偏りが見られ、国内の弁理士約11,000人のうち、東京都に54.3%、大阪府に14.9%、神奈川県に7.2%と、この3都府県だけで実に76.4%を占めます。この偏りの背景には、企業が多く集まる都市部ほど、特許などの出願が多いという事情があると考えられます。


一方、地方では、身近に相談できる弁理士が、極端に少なく、東北地方、中国地方、九州地方には、一つの県に4~5人しか弁理士がいない、というケースも報告されています。
まずは事業者自身が知的財産権の基礎を知り、必要なときに専門家へつなげられるようにしておくことが望まれます。
まとめ
今回のコラムでは知的財産権の基礎知識について解説しました。介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題、知的財産権の分類、知的財産権の専門家 弁理士についてご理解いただけたかと思います。
会社設立・運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】

介護障害福祉事業経営編2026-07-01【知的財産権 後編】間違いやすい知的財産権問題|商標権と商号、資料の複製と著作権の取り扱い、営業秘密と情報の持ち出し


介護障害福祉事業経営編2026-07-01【知的財産権 前編】知的財産権の基礎知識|介護障害福祉現場に潜む知的財産権の問題、知的財産権の分類、知的財産権の専門家 弁理士


介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2026-06-30訪問看護を開業されたお客様の声《えがお訪問看護ステーション様》
-1-320x180.jpg)

介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2026-06-30児童発達支援・放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《児童発達支援・放課後等デイサービス ナビオン様》




-1-300x300.jpg)
