相続の対策 移行型任意後見と家族信託、公正証書遺言
親の高齢化、判断能力の低下(認知症など)により問題となるのが、入院・介護等の諸契約と金銭の管理。認知症が進行してしまうと、家族のうち誰が責任を持って入院・介護・金銭管理を行うのか、責任の所在が不明確となる。このコラムでは高齢者を抱える家族の財産管理にスポットをあてて解説する。
【目次】
①親が倒れてからでは遅い 財産管理と法定後見
②親が元気なうちに備える 移行型任意後見
③公正証書遺言の欠点を補う家族信託
④まとめ
①親が倒れてからでは遅い 財産管理と法定後見
高齢の両親が倒れ認知症を発症してしまう。自ら金銭財産の管理が出来ず、医療費の支払いもおぼつかない。このような状態になってからの対処法は、原則として法定後見制度の活用しかない。
ただ法定後見人は裁判所が選任するため、本人または親族にとって無縁の法律の専門家が選任される場合もあり、また後見人費用も発生するという問題もある。
②親が元気なうちに備える 移行型任意後見
そのような状況を未然に防ぐために、親の健常期における「移行型任意後見契約」の締結を推奨したい。移行型任意後見契約とは、親の健常時期の法律行為の代理(委任)と、親の認知症発症期の任意後見制度の開始を、スムースに連続連携させるものである。その態様から一般的に「移行型」と呼ばれている。
さらに任意後見の発効要件である、裁判所に対する任意後見監督人の選任申し立て時期を見誤らないために、委任契約の代理人かつ任意後見人予定者と「見守り契約」を締結することを推奨する。見守り契約とは受任者による定期的な来訪面談により、本人の健康状態と生活環境に変化がないかどうかを確認する契約である。
これらの契約の組み合わせにより、親の健常期~衰退期~発症期のサポートをより確実なものとすることができる
③公正証書遺言の欠点を補う家族信託
親の遺産について、死後の相続方法の指定を行うためには遺言制度を活用する。数種の遺言制度の中でも公正証書遺言については、その作成過程により一定の正当性が担保され、また原本が公証役場に保管されるため、偽造の余地がないという点で、最も信用性の高い方法であると言える。
しかし公正証書遺言にも限界点がある。遺留分の問題と二次相続、三次相続の問題である。
つまり、公正証書遺言によって相続分の指定を行ったとしても民法で法定相続人に保証されている遺留分は侵害することができない。法定相続人には、本来の法定相続分の1/2が保証されているのである。
また遺言で指定できるのは本人死後のいわゆる一次相続のみである。本人が指定した相続人が、将来死亡した場合に次の相続(二次相続という)以降の方法を指定することが出来ないのだ。
この遺言制度の限界を補うのが、近年広まりつつある信託(家族信託)である。信託とはいったん親たる本人の財産を信託財産として受託者(例えば子)に託す。その信託財産は受託者たる子の固有財産とは完全に分離して管理する必要があり、本事例では親たる(委託者)のために使う。
また、この時点で親たる本人の財産ではなくなり、遺留分減殺請求対象からも外れる。この場合親は委託者兼受益者となり、信託制度の最大のメリットは子たる受託者が、親の健常期~衰退期~発症期を通じて、自らの名で親のために財産の管理を行うことができる点にある。
また親たる委託者は、自分の死後の受益権の行く先を、数次相続に渡って指定することができ、また最終当該信託財産の帰属先を指定することもできる。
親たる委託者の健常時期には自らが受託者の行為の監督をすることができるが、同時に信託監督人を選任することで、さらに受託者の行為の正当性を将来にわたって担保することができるのも、信託制度の有用性の一つであると言うことができる。
④まとめ
遺産相続の世界で生じるいわゆる「争族」の問題は、旧来からの方法に、親たる被相続人の健常時期の家族信託活用を組み合わせる方法により、ほぼ完全に近い形で防ぐことができる。信託制度の利用を取り扱う専門士業事務所はまだ少ないため、十分な研究の上に制度利用を検討されることをお勧めする。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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