特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|助成対象となる労働者と採用方法、中小企業における助成金額、助成金が支給されない典型例
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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。就職が困難な方を雇い入れた事業主に対して支給される助成金があることをご存知でしょうか。今回のコラムでは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)をテーマに取り上げ、助成対象となる労働者と採用方法、中小企業における助成金額、助成金が支給されない典型例について詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・会社経営者の方
・事業所の管理者の方
・助成対象となる労働者と採用方法について理解したい方
・中小企業における助成金額について理解したい方
・助成金が支給されない典型例について理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで945社、本社を含め11の営業拠点で運営しています。今回の福祉起業塾では【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】をテーマに取り上げ、助成対象となる労働者と採用方法、中小企業における助成金額、助成金が支給されない典型的例について詳しく解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
助成対象となる労働者
はじめに、助成対象となる労働者について解説します。特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者コースは、就職が困難な方を雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。対象となる労働者は、大きく3つの区分に分かれます。
対象となる労働者
①重度障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者の方
②それら以外の障害者の方
③母子家庭の母、父子家庭の父など(雇い入れ時に65歳未満である必要があり、また父子家庭の場合は児童扶養手当を受けている場合に限ります)
③の区分にはこれらとは別に、雇い入れ時点で60歳以上という枠があり、この場合は65歳未満に限られません。
助成対象となる採用方法
続いて、助成対象となる採用方法について解説します。この助成金を受給するためには、採用のルートが極めて重要となります。
①②いずれかの採用ルート
①ハローワークからの紹介
②労働局にこの助成金の取り扱いを届け出ている職業紹介事業者等の紹介
つまり、求人サイトや自社ホームページからの直接応募では、助成対象となりません。
また、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる必要があります。
特に注意が必要なのは、有期雇用契約の場合です。有期雇用であっても助成対象となりますが、雇用契約書に「自動更新」、つまり本人が望む限り更新できる旨を明記しなければなりません。「更新する場合がある」といった曖昧な表現では、助成対象外となる場合があります。
中小企業における助成金額
続いて、中小企業における助成金額について解説します。助成金は、半年ごとの支給対象期に分けて支給されます。


重度障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者の方を週30時間以上で雇い入れた場合、3年間で240万円が支給されます。40万円を6回に分けて受け取る形となります。それら以外の障害者の方を雇い入れた場合、2年間で120万円が支給されます。また、母子家庭の母、父子家庭の父、60歳以上の高年齢者を雇い入れた場合、1年間で60万円が支給されます。
なお、週20時間以上30時間未満の短時間労働者の場合は、支給額が減額されます。また、支給対象期の途中で離職した場合、その期の助成金は原則として支給されない点に注意が必要です。
助成金が支給されない典型例
最後に、助成金が支給されない典型例について解説します。
1つ目は、ハローワーク等からの紹介を受ける前に、実質的に採用が決まっていた場合です。いわゆる「雇用の予約」に該当し、形式的に紹介状を得ても助成対象外となります。
2つ目は、助成金の対象者であることを把握せずに雇い入れた場合です。この助成金は、就職困難者の雇入れを促すための制度であるため、助成金対象者であることを、事業主が理解したうえで雇い入れる必要があります。
3つ目は、対象労働者が過去3年以内に、事業主との間で雇用・派遣・請負等で就労したことがある場合です。
4つ目は、雇入れ日の前後6か月間に、その事業所で事業主都合による解雇を行っている場合です。
5つ目は、有期雇用契約において、「自動更新」の記載がない場合、または更新条件が就業規則の解雇要件を上回る場合です。
申請に当たっては、これらの不支給要件に該当しないか、事前に十分ご確認ください。
まとめ
今回のコラムでは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について解説しました。助成対象となる労働者と採用方法、中小企業における助成金額、助成金が支給されない典型例についてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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