開業までに使った費用(領収書)は会社の経費にする事ができますか?

開業までに使った費用の領収書は会社の経費にする事ができますか?

開業までに使った費用の領収書は会社の経費にする事ができますか?

処理方法に注意が必要ですが、概ね経費として処理することができます。

解 説

創業者

事業所をオープンをするのは3カ月ほど先なんですが、すでに会社の設立登記費用や事業所の契約金を支払っています。また開業準備のために交通費や関係者との会議費(飲食費)なども使っています。これらは会社の経費にすることはできますか?

会社設立時によくあるご質問です。通常は一生に1回あるかないかの会計処理ですね。このQ&Aコラムでは会社設立登記の前後から開業に至るまでの経費の処理方法についてご説明します。

こんな支出(立て替え)をしていませんか?

会社設立登記の前

①会社の印鑑作成費
②会社設立のための行政書士・司法書士等への報酬
③定款の認証代、設立登記の登録免許税  など

会社設立登記~開業日

④事業所不動産の契約料
⑤備品類
⑥事業用の自動車
⑦打ち合わせのための費用(交通費・飲食会議費)

以上で例示した支出は、その内容にもよりますが概ね会社の経費として処理することが出来ます。(中には減価償却費として数年に分割して経費化する場合があります)

創業者側としては、どのような管理をしておけば?

1.まずは領収書類をキチンと保管しておく

領収書類を紛失してしまうと、経費処理することができませんので、必ず保管しておいて下さい。立替する人が複数いる場合は、封筒で分けて誰が立替えたのかが分かるようにしましょう。

封筒で送付

2.会社の銀行口座を作る

会社設立登記完了後、すぐに会社名義の銀行口座を作りましょう。このとき資本金の全額を入金して下さい。口座開設については以下のコラムもご参考下さい。

すでに資本金の一部を支出してしまっている場合は、その残額を会社名義の銀行口座へ入金して下さい。

(例)

資本金300万円のうち、すでに20万円を経費として支出してしまった場合

・会社名義の銀行口座へ280万円を入金する
・20万円分の領収書は、こちらのページでご説明する方法で管理する

いずれにせよ、当社へこれらの資料を送付いただくのは、事業開始月の翌月となります。それまではここでご説明した方法により、資料の整理をお願いします。

【この記事の執筆・監修者】

山下 龍志
山下 龍志(やました りゅうじ)
◆1981年生 関西大学大学院卒
◆税理士(近畿税理士会 南支部 登録番号143312)
◆中小企業庁認定 経営革新等支援機関※ ID:106727012301
◆事務所 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル