会社の経費で落とすことが出来る基準を教えてください(ガソリン・ゲーム機・飲食代を例に)

どういう支出が会社の経費で落とすことが出来るのですか?

会社の経費で落とすことが出来る基準を教えてください

事業に必要な支出と言えるかどうかが基準となります。

解 説

創業者

知り合いの経営者に聞くと、いろんな領収書を会社の経費で落としているようなんですが、実際のところ基準ってあるんですか?

非常に良く受ける質問です。結論を端的に言うと、

事業に必要な支出かどうか

が基準となります。例を用いてご説明していきます。

ここに2つの領収書があるとします。さて質問です。どちらの領収書なら会社の経費とすることができるでしょう?

ガソリン代の領収書
ガソリンスタンドの領収書
ゲーム機の領収書
ゲーム機の領収書

正解は

「この情報だけでは判断できない」

考え方をご説明します。

ガソリンスタンドの領収書

ガソリン代の領収書

一見、経費に落とせそうに思いますね。しかしそもそも「あなたの事業にガソリンは必要ですか?」例えば訪問介護事業で、全員が自転車で移動するスタイルの場合、

「なぜガソリンが必要なの?」

となりますね。また社用車がない場合には、

「どの車に給油したの?」

との問題も生じます。つまり事業で車両を経常的に使っているのかどうかという問題です。これらの問題をクリアできたとしても、例えば給油場所が事業地域とかけ離れている等の場合、プレイべート目的の給油だとみなされ、その領収書は経費にすることができない場合があります。

ゲーム機の領収書

ゲーム機の領収書

「それは無理だろう」

と思いますよね?しかし実はそうとも言い切れません。経費にできるかどうかの基準は「事業に必要な支出かどうか」です。

もちろんゲーム機を社長の家庭用に購入する場合などは論外ですが、例えば事業所の休憩室に常時設置して、休憩中の従業員なら誰でも使用できるようにすればどうでしょう?

福利厚生費として経費にできる可能性があることが分かりますね。

このように、領収書を見ただけでは判断できないことが分かると思います。繰り返しますが、ポイントは 「事業に必要な支出かどうか」です。

飲食代の領収書は?

飲食代の領収書

最後に皆さん気になる、飲食代の領収書について検討しましょう。

大きく分けると次の4つに分類できると思いますので、順を追って説明します。

①自分(社長)一人の飲食代

経費にすることはできません。経費にできないどころか、「それはあなた(社長)に対する現物賞与だ!」と認定され「所得税を払いなさい!」となる可能性があります。

②社内懇親会

社内行事として行う懇親会の支出は、社会常識の範囲内であれば、福利厚生費として経費にすることができます。

③取引先とのカフェ等での打ち合わせ費用

会議費として経費にすることができます。その際レシート等に、誰と何を打ち合わせたのかを記載しておくと良いでしょう。

④取引先を接待するための費用

接待交際費となり、年間で経費にできる限度額が定められています(中小企業の場合には年間概ね800万円まで)。社内の一部の人との飲食もこのカテゴリーに分類されます。

ただし参加者1人あたり5000円以下の場合、レシートに接待相手の「会社名・氏名」を記載することにより、限度額とは切り離されます。レシートへの記載を忘れないようにしましょう。

【この記事の執筆・監修者】

山下 龍志
山下 龍志(やました りゅうじ)
◆1981年生 関西大学大学院卒
◆税理士(近畿税理士会 南支部 登録番号143312)
◆中小企業庁認定 経営革新等支援機関※ ID:106727012301
◆事務所 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル