障害者短期入所(ショートステイ)とは?設立開業手続きを詳しく解説
このコラムを3分読めば理解できること
・短期入所(ショートステイ)の仕組みが理解できる
・短期入所(ショートステイ)の設備施設の要件が理解できる
・短期入所(ショートステイ)の人員職員の要件が理解できる
介護をする側の人の入院、休息、冠婚葬祭等やむをえない事情のある際に、介護を受ける側の人が一時的に入所する短期入所(ショートステイ)。このコラムでは障害福祉事業の設立開業の専門家が短期入所(ショートステイ)の設立開業手続きについて詳しく解説する。
このコラムの目次
①短期入所(ショートステイ)の制度の仕組み
②短期入所(ショートステイ)の設立開業のための居室設備の要件
③短期入所(ショートステイ)の設立開業のための人員の要件
④このコラムのまとめ
・
①短期入所(ショートステイ)の制度の仕組み
短期入所(ショートステイ)制度の趣旨
障害者総合支援法で定められる短期入所(ショートステイ)は、在宅で障害者に対して介護を行っている人が、入院、通院、休息(レスパイト)、冠婚葬祭などの事情で短期的に介護ができないとき、介護を受ける側の障害者を短期的に入所させて入浴、排せつ、食事などの介護を行う障害福祉サービスだ。
短期入所(ショートステイ)の種類
短期入所(ショートステイ)の事業所形態は3種類存在する。ここでは3種類の短期入所(ショートステイ)について解説する。
1.併設事業所
指定障害者支援施設などに併設される形の短期入所(ショートステイ)事業所
2.空床利用型事業所
利用者に利用されていない指定障害者支援施設の一部を活用する短期入所(ショートステイ)事業所
3.単独型事業所
指定障害者支援施設以外で実施する短期入所(ショートステイ)事業所
新規に短期入所(ショートステイ)を開業する場合、多くは3「単独型事業所」であるため、このコラムでは単独型事業所を前提に解説を進めていく。
利用対象者
短期入所(ショートステイ)を利用できる障害者は次の通りだ。
障害支援区分が区分1以上の障害者
厚生労働大臣が定める区分1以上の障害児
いずれも市町村における支給決定を受けなければ、短期入所(ショートステイ)を利用することができない点に注意しよう。
なお、短期入所(ショートステイ)事業所として行政庁から指定を受けるためには、法人格が必要となる。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など種類は問わないが、あらかじめ法人設立に備えよう。
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②短期入所(ショートステイ)設立開業のための居室設備要件
居室の要件
指定障害者支援施設以外で実施する、単独型事業所の短期入所(ショートステイ)では、1つの居室あたり4名以下、かつ一人当たり収納設備をのぞき8㎡以上の広さが必要となる。つまり一人当たり概ね四畳半以上の広さが必要であると理解しておこう。
もちろん地下に居室を設けることはできず、居室には寝台やブザーなどの設置が必要となる。
設備の要件
居室の他には食堂、浴室、洗面設備、トイレなどの設備が必要となる。
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③短期入所(ショートステイ)設立開業のための人員要件
管理者は1名必ず必要である(支障がなければ兼務可能)。一方で、指定障害者支援施設以外で実施する、単独型事業所の短期入所(ショートステイ)の場合、以下の区分によって開業に必要な従業者数が定められている。
生活介護、就労移行支援、就労継続支援、放課後デイ等で実施する場合 |
〇左の営業時間帯 短期入所(ショートステイ)を含めた全体利用者数に対して、左の事業で必要な職員数を確保 |
〇左の営業時間外 利用者6名に対して1名の職員 |
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上記以外(居宅介護、重度訪問介護など)で実施する場合 |
利用者6名に対して1名の職員 |
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④このコラムのまとめ
以上が短期入所(ショートステイ)設立開業のための要件である。短期入所(ショートステイ)設立開業のためには、法人設立準備から実際の開業(指定)まで概ね3カ月程度の期間が必要なる。
短期入所(ショートステイ)の設立開業をご計画中の方は、当事務所の無料開業相談のご利用をお勧めする。
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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