生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の違いとは?比較表で指定基準を詳しく確認
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の違いを理解していますか?それぞれ、障害者に通所してもらい、サービス提供する事業に違いはありませんが、その対象者と提供サービスに違いがあります。このコラムでは生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の開業を計画中の方に向けて、比較表を使って解説します。
このコラムの推奨対象者
・生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の違いを理解したい方
・それぞれの指定基準(人員基準、事業所基準)を理解したい方
・基本報酬の算定構造を理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年10月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。 生活介護、自立訓練(機能・生活)の開業相談についても年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい 。
- 1. 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の比較表
- 2. 生活介護とは?
- 2.1. 生活介護の対象者とサービス内容
- 2.2. 生活介護の指定基準(人員要件)
- 2.2.1. ※単位とは?
- 2.3. 生活介護の指定基準(事業所設備要件)
- 2.4. 生活介護の基本報酬
- 3. 自立訓練(機能訓練)とは?
- 3.1. 自立訓練(機能訓練)の対象者とサービス内容
- 3.2. 自立訓練(機能訓練)の指定基準(人員要件)
- 3.3. 自立訓練(機能訓練)の指定基準(事業所設備要件)
- 3.4. 自立訓練(機能訓練)の基本報酬
- 4. 自立訓練(生活訓練)とは?
- 4.1. 自立訓練(生活訓練)の対象者とサービス内容
- 4.2. 自立訓練(生活訓練)の指定基準(人員要件)
- 4.3. 自立訓練(生活訓練)の指定基準(事業所設備要件)
- 4.4. 自立訓練(生活訓練)の基本報酬
- 5. このコラムのまとめ
・
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の比較表
冒頭で生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の違いについて、比較表を用いて確認しましょう。対象となる障害者に通所してもらい、サービス提供する点には相違ありませんが、対象者とサービス提供内容に違いがある点に注意しましょう。
指定事業区分 | 誰に | 何を |
生活介護 | 常時介護を必要とする障害者 | ・入浴、排せつ、食事等の介護 ・創作活動、生産活動の支援 |
自立訓練(機能訓練) | 身体的リハビリを必要とする障害者 | 理学療法、作業療法などの身体的リハビリ |
自立訓練(生活訓練) | 入浴、排せつ、食事等に関する訓練を必要とする障害者 | 入浴、排せつ、食事等の訓練 |
生活介護とは?
生活介護の対象者とサービス内容
生活介護は常時介護を必要とする障害者に通所してもらい、入浴・排せつ・食事等の介護を行い、また創作活動(手芸、小物づくり等)や生産活動(内職作業)などの場を提供する障害福祉サービスです。
類似の障害福祉サービスに就労継続支援(A型、B型)がありますが、就労継続支援が通所施設内での「仕事」を中心としているのに対して、生活介護は入浴・排せつ・食事介護に比重が置かれている点が特徴です。
生活介護の指定基準(人員要件)
次に生活介護の指定基準のうち、人員要件について一覧表で確認しましょう。
職種 | 配置数 | 備考 |
看護職員 | 単位※ごとに1人以上 | 3職種合計、常勤換算で次の数以上 平均障害区分4未満:利用者数÷6 同4以上5未満:利用者数÷5 同5以上:利用者数÷3 |
生活支援員 | 単位※ごとに1人以上(1人は常勤) | |
理学療法士・作業療法士 | 実施する場合のみ必要数 | |
サービス管理責任者 | 1人以上(1人は常勤) | |
管理者 | 1人(支障なければ他職種兼務可) | |
医師 | 必要数 | 嘱託医または看護師による代替可 |
※単位とは?
同時一体的にサービス提供を行うグループを指します。例えば階が分かれており、管理が分離されている場合などは別単位として扱います。この場合それぞれの単位では、利用定員20人以上の広さ要件を満たす必要があり、またそれぞれの単位で上記の人員基準を満たす必要があります。
生活介護の指定基準(事業所設備要件)
生活介護の事業所設備要件は次の通りです。
設備 | 要件 |
訓練・作業室 | 定員数(最低20人)×必要面積(概ね1人3㎡) |
相談室・多目的室 | 間仕切りでプライバシーを保つ |
洗面所・トイレ | 利用者特性を考慮して設置 |
生活介護の基本報酬
生活介護の基本報酬は、利用定員と利用者の障害支援区分に応じた報酬単価を算定します。
障害支援区分 | |||||
利用定員 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 |
~20人 | 1288 | 964 | 669 | 599 | 546 |
21人~40人 | 1147 | 853 | 585 | 524 | 476 |
41~60人 | 1108 | 820 | 562 | 496 | 453 |
61~80人 | 1052 | 785 | 543 | 487 | 439 |
81人~ | 1039 | 774 | 541 | 484 | 434 |
自立訓練(機能訓練)とは?
自立訓練(機能訓練)の対象者とサービス内容
自立訓練のうち機能訓練は、身体的リハビリを必要とする障害者に通所してもらい、理学療法、作業療法などの身体的リハビリサービスを提供する障害福祉サービスです。
同じ自立訓練(生活訓練)では入浴、排せつ、食事等に関する訓練を提供するのに対して、身体的リハビリを提供する点に特徴があります。
自立訓練(機能訓練)の指定基準(人員要件)
次に自立訓練(機能訓練)の指定基準のうち、人員要件について一覧表で確認しましょう。
職種 | 配置数 | 備考 |
看護職員 | 1人以上(1人は常勤) | 3職種合計、常勤換算で 利用者数÷6以上 訪問する場合生活支援員を+1以上 |
生活支援員 | 1人以上(1人は常勤) | |
理学療法士・作業療法士 | 1人以上 | |
サービス管理責任者 | 1人以上(1人は常勤) | |
管理者 | 1人(支障なければ他職種との兼務可) |
自立訓練(機能訓練)の指定基準(事業所設備要件)
自立訓練(機能訓練)の事業所設備要件は次の通りです。
設備 | 要件 |
訓練・作業室 | 定員数(最低20人)×必要面積(概ね1人3㎡) |
相談室・多目的室 | 間仕切りでプライバシーを保つ |
洗面所・トイレ | 利用者特性を考慮して設置 |
自立訓練(機能訓練)の基本報酬
自立訓練(機能訓練)の基本報酬は、利用定員に応じた報酬単価を算定します。
利用定員・日額報酬単価 | ||||
~20人 | 21~40人 | 41~60人 | 61~80人 | 81人~ |
815 | 728 | 692 | 664 | 626 |
なお、訪問による訓練を行う場合は次の報酬単価となります。
・1時間未満:255単位
・1時間以上:584単位
・視覚障碍者:750単位
自立訓練(生活訓練)とは?
自立訓練(生活訓練)の対象者とサービス内容
自立訓練のうち生活訓練は、入浴、排せつ、食事等に関する訓練を必要とする障害者に通所してもらい、入浴、排せつ、食事等の訓練を提供する障害福祉サービスです。
同じ自立訓練(機能訓練)では、理学療法、作業療法などの身体的リハビリを提供するのに対し、入浴、排せつ、食事等の訓練を提供する点に特徴があります。
自立訓練(生活訓練)の指定基準(人員要件)
次に自立訓練(生活訓練)の指定基準のうち、人員要件について一覧表で確認しましょう。
職種 | 配置数 | 備考 |
生活支援員 | 1人以上は常勤 | 宿泊型利用者÷10以上 その他利用者÷6以上 訪問する場合は+1以上 |
地域移行支援員 | 宿泊型自立訓練を行う場合1人以上 | |
サービス管理責任者 | 1人以上(1人は常勤) | |
管理者 | 1人(支障なければ他職種兼務可) |
自立訓練(生活訓練)の指定基準(事業所設備要件)
自立訓練(生活訓練)の事業所設備要件は次の通りです。
設備 | 要件 |
訓練・作業室 | 定員数(最低20人)×必要面積(概ね1人3㎡) |
相談室・多目的室 | 間仕切りでプライバシーを保つ |
洗面所・トイレ | 利用者特性を考慮して設置 |
宿泊施設 | 宿泊型自立訓練を行う場合のみ ・居室:定員1/7.43㎡(収納設備を除く) ・浴室 |
自立訓練(生活訓練)の基本報酬
自立訓練(生活訓練)の基本報酬は、利用定員に応じた報酬単価を算定します。
利用定員・日額報酬単価 | ||||
~20人 | 21~40人 | 41~60人 | 61~80人 | 81人~ |
748 | 668 | 635 | 610 | 573 |
なお、訪問による訓練を行う場合は次の報酬単価となります。
・1時間未満:255単位
・1時間以上:584単位
・視覚障碍者:750単位
また宿泊型自立訓練を行う場合は次の報酬単価となります。
種別 | 利用期間の条件 | 単価 |
生活訓練サービス費Ⅲ | ~2年 | 271 |
2年超 | 164 | |
生活訓練サービス費Ⅳ (長期入院していた者) |
~3年 | 271 |
3年超 | 164 |
このコラムのまとめ
以上が生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の違いとその概要です。
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)を開業する場合には、その対象となる障害者および提供サービスの事前確定が欠かせません。
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の設立開業をお考えの際は、ぜひ当事務所の無料相談のご利用をお勧めします。
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【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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