地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援の違いとは?比較表で指定基準を詳しく確認
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援の違いを正しく理解していますか?このコラムでは地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害者相談支援の開業を計画中の方に向けて、それらの事業の相違点、指定基準、基本報酬の算定構造を比較表で詳しく説明します。解説は介護障害福祉事業専門の社会保険労務士、行政書士。
このコラムの推奨対象者
・地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援の違いを理解したい方
・一般相談、特定相談の違い を理解したい方
・それぞれの指定基準(人員基準、事業所基準) を理解したい方
・基本報酬の算定構造 を理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年10月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援についても年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい 。
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- 1. 障害者・障害児に対する相談支援事業の構成
- 2. 障害者に対する地域移行支援(一般相談)とは?
- 2.1. 地域移行支援の対象者とサービス内容
- 2.2. 地域移行支援の指定基準(人員要件)
- 2.3. 地域移行支援の指定基準(事業所設備要件)
- 2.4. 地域移行支援の基本報酬
- 3. 障害者に対する地域定着支援(一般相談)とは?
- 3.1. 地域定着支援の対象者とサービス内容
- 3.2. 地域定着支援の指定基準(人員要件)
- 3.3. 地域定着支援の指定基準(事業所設備要件)
- 3.4. 地域定着支援の基本報酬
- 4. 障害者に対する計画相談支援(特定相談)とは?
- 4.1. 計画相談支援の対象者とサービス内容
- 4.2. 計画相談支援の指定基準(人員要件)
- 4.3. 計画相談支援の指定基準(事業所設備要件)
- 4.4. 計画相談支援の基本報酬
- 4.5. 機能強化型
- 5. 障害児に対する障害児相談支援とは?
- 5.1. 障害児相談支援の対象者とサービス内容
- 5.2. 障害児相談支援の指定基準(人員要件)
- 5.3. 障害児相談支援の指定基準(事業所設備要件)
- 5.4. 障害児相談支援の基本報酬
- 5.5. 機能強化型
- 6. このコラムのまとめ
障害者・障害児に対する相談支援事業の構成
適用法令 | 指定事業区分 | 誰に | 何を |
障害者総合支援法 | 地域移行支援(一般相談) | 入所・入院から地域生活への移行を目指す障害者等 | 住居の確保、地域生活への移行のための支援 |
地域定着支援(一般相談) | 家族による緊急支援が見込めない単身障害者等 | 緊急事態に対する相談と支援 | |
計画相談支援(特定相談) | 障害福祉サービスの申請、変更、見直しを行う障害者等、 | サービス利用計画(案を含む)を作成、変更する | |
児童福祉法 | 障害児相談支援 | 障害福祉サービスの申請、変更、見直しを行う障害児の保護者 | サービス利用計画(案を含む)を作成、変更する |
障害者に対する地域移行支援(一般相談)とは?
地域移行支援の対象者とサービス内容
障害者に対する地域移行支援(一般相談)は、入所・入院施設から地域生活への移行を目指す障害者に対して、住居の確保や地域生活への移行のために必要な支援を行う障害福祉サービスです。
地域移行支援の指定基準(人員要件)
地域移行支援の指定を得るためには、次の人員を確保する必要があります。
従業者 | 1人以上は相談支援専門員 |
管理者 | 資格要件なし |
なお業務に支障がない場合は、管理者が従業者を兼務することが認められています。
地域移行支援の指定基準(事業所設備要件)
地域移行支援の指定を得るためには、次の事業所設備を確保する必要があります。
事務スペース | 広さの条件はなし。同一法人他事業と兼用する場合、明確な区割りが必要。 |
相談室 | 広さの条件はなし。 |
地域移行支援の基本報酬
地域移行支援は訪問相談、同行支援、他機関との調整を総合的に行うため、報酬は毎月定額として算定され、利用者の自己負担額はありません。
報酬区分 | 単位(月) | 要件 |
Ⅰ | 3504 | ①前年度、退院・退所後に地域生活へ移行した者が3人以上いること ②従業員の1人以上が社会福祉士か精神保健福祉士、または相談支援専門員の1人以上が精神障碍者地域移行・地域定着支援関係者研修修了者 ③障害者支援施設または精神科病院と連携していること |
Ⅱ | 3062 | ①前年度、退院・退所後に地域生活へ移行した者が1人以上いること ②相談支援専門員の1人が社会福祉士または精神保健福祉士等 |
Ⅲ | 2349 | 上記サービス費Ⅰの要件を満たさない場合 |
障害者に対する地域定着支援(一般相談)とは?
地域定着支援の対象者とサービス内容
障害者に対する地域定着支援(一般相談)は、居宅で単身生活する障害者、または家族と同居しているが家族による支援が見込めない障害者に対して、緊急時の相談対応を中心とした支援を行う障害福祉サービスです。
従って共同生活援助(障害者グループホーム)に入居する障害者については、施設内の世話人や生活支援員が対応することになるため、地域定着支援のサポート対象からは除かれています。
地域定着支援の指定基準(人員要件)
地域定着支援の指定を得るためには、次の人員を確保する必要があります。
従業者 | 1人以上は相談支援専門員 |
管理者 | 資格要件なし |
なお業務に支障がない場合は、管理者が従業者を兼務することが認められています。
地域定着支援の指定基準(事業所設備要件)
地域定着支援の指定を得るためには、次の事業所設備を確保する必要があります。
事務スペース | 広さの条件はなし。同一法人他事業と兼用する場合、明確な区割りが必要。 |
相談室 | 広さの条件はなし。 |
地域定着支援の基本報酬
地域定着支援の基本報酬は、緊急時の相談対応のために常時連絡体制を確保する体制づくりに着目して算定されます。また利用者の自己負担額はありません。
地域定着支援の報酬区分 | 単位 | |
体制確保費(月) | 306 | |
緊急時支援費(日) | Ⅰ | 712 |
Ⅱ(深夜電話対応) | 95 |
障害者に対する計画相談支援(特定相談)とは?
計画相談支援の対象者とサービス内容
障害者に対する計画相談支援(特定相談)は、障害福祉サービスの申請、変更、見直しを行う障害者に対して、サービス利用計画(案を含む)の作成、変更を行う障害福祉サービスです。
計画相談支援の指定基準(人員要件)
従業者 | 相談支援専門員(利用者35名に対して1人) |
管理者 | 資格要件なし |
業務に支障がない場合は、管理者が従業者を兼務することが認められています。また従業者(相談支援専門員)は併設する障害福祉サービス事業所等との従業者兼務も認められていますが、その相談支援専門員が担当する利用者が利用する施設の従業者との兼務は原則として認めらられません。これはサービスの中立性確保からの規定です。
計画相談支援の指定基準(事業所設備要件)
計画相談支援の指定を得るためには、次の事業所設備を確保する必要があります。
事務スペース | 広さの条件はなし。同一法人他事業と兼用する場合、明確な区割りが必要。 |
相談室 | 広さの条件はなし。 |
計画相談支援の基本報酬
計画相談支援の基本報酬は、サービスの提供時期に応じて次の通り算定されます。また利用者の自己負担額はありません。
件数 | サービス利用支援費(申請時) | 継続サービス利用支援費(申請後) |
月40件未満 | 1522(月) | 1260(月) |
40件以上の部分 | 732(月) | 606(月) |
ここでいう月間件数の算定は、過去6カ月の全体件数を相談支援専門員数で割って計算します。
また介護保険の要介護・要支援の者に居宅介護支援と一体的に計画相談支援を行った場合、一定数の減算が生じるので注意しましょう。
機能強化型
区分 | サービス利用支援費(申請時) | 継続サービス利用支援費(申請後) |
(Ⅰ) | 1864 | 1613 |
(Ⅱ) | 1764 | 1513 |
(Ⅲ) | 1672 | 1410 |
(Ⅳ) | 1622 | 1360 |
障害児に対する障害児相談支援とは?
障害児相談支援の対象者とサービス内容
障害児相談支援は、障害福祉サービスの申請、変更、見直しを行う障害児の保護者に対して、サービス利用計画(案を含む)の作成、変更を行う障害福祉サービスです。
障害児相談支援の指定基準(人員要件)
従業者 | 相談支援専門員(利用者35名に対して1人) |
管理者 | 資格要件なし |
業務に支障がない場合は、管理者が従業者を兼務することが認められています。また従業者(相談支援専門員)は併設する障害福祉サービス事業所等との従業者兼務も認められていますが、その相談支援専門員が担当する利用者が利用する施設の従業者との兼務は原則として認められません。これはサービスの中立性確保からの規定です。
障害児相談支援の指定基準(事業所設備要件)
障害児相談支援の指定を得るためには、次の事業所設備を確保する必要があります。
事務スペース | 広さの条件はなし。同一法人他事業と兼用する場合、明確な区割りが必要。 |
相談室 | 広さの条件はなし。 |
障害児相談支援の基本報酬
障害児相談支援の基本報酬は、サービスの提供時期に応じて次の通り算定されます。また利用者の自己負担額はありません。
件数 | サービス利用支援費(申請時) | 継続サービス利用支援費(申請後) |
月40件未満 | 1692(月) | 1376(月) |
40件以上の部分 | 815月) | 662(月) |
ここでいう月間件数の算定は、過去6カ月の全体件数を相談支援専門員数で割って計算します。
また介護保険の要介護・要支援の者に居宅介護支援と一体的に計画相談支援を行った場合、一定数の減算が生じるので注意しましょう。
機能強化型
区分 | サービス利用支援費(申請時) | 継続サービス利用支援費(申請後) |
(Ⅰ) | 2027 | 1724 |
(Ⅱ) | 1927 | 1624 |
(Ⅲ) | 1842 | 1527 |
(Ⅳ) | 1792 | 1476 |
このコラムのまとめ
以上が地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害者相談支援の違いとその概要です。地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害者相談支援を単独で、または併設で開業する場合には、人員基準を含め指定申請の計画づくりか欠かせません。
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害者相談支援の設立開業をお考えの際は、ぜひ当事務所の無料相談のご利用をお勧めします。
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【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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