介護障害福祉事業を開業する方向けの相続税講座⑮|子・孫(若者世代)への非課税贈与を利用して相続税対策
■結婚・子育て資金への非課税贈与制度のあらまし
制度概要
【平成27年4月1日~平成31年3月31日までの時限措置】
2015年度税制改正において、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設され、20歳以上50歳未満の子・孫等へ結婚・子育て資金(上限1000万円)を非課税にて一括贈与できる新制度が始まっています。
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するための制度として導入されました。
■結婚・子育て資金とは?
・結婚に際して支払う費用(300万円限度)
・妊娠・出産及び育児に要する費用
1.結婚・子育て資金口座の開設等
金融機関と一定の契約に基づき、①~③によって「結婚・子育て資金口座の開設等」をした場合、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出する事により贈与税が非課税になります。
※申告書の提出は、金融機関が行うため、個人で申告する必要はありません
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
2.具体的に非課税資金として充てられるもの・充てられないものとは??
非課税として取り扱われる | 非課税として取り扱われない | |
---|---|---|
結婚費用等 (結婚関連費用で 使用できるのは 300万円まで) | 婚礼のための会場費 | 結婚情報サービス利用代 |
婚礼のための衣装費 | 結納費 | |
引出物・お祝い返し代 | 結婚指輪・婚約指輪の購入代 | |
メイクアップ・人件費・飲食代等 | 新婚旅行代 | |
その他ペーパーアイテム代等 | ||
出産費用等 | 分娩費・入院費 | 出産で病院に行く交通費 |
検査・薬剤料費等 | 治療の為、海外へ行く交通費 | |
処置・手当費等 | 海外で出産時の宿泊費 | |
人工授精・体外受精・顕微授精 | ||
その他一般的な不妊治療に要する費用 | ||
子育て費用等 | 子の治療費・予防接種代金 | 医薬品代(処方箋に基づかないもの) |
乳幼児健診に要する費用 | ||
医薬品代(処方箋に基づき処方されるもの) | ||
入園料・保育料・ベビーシッタ費 |
3.結婚・子育て資金口座からの払出し及び・結婚・子育て資金の支払い
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、その支払いに充てた金銭に係わる領収書など、その支払の事実を証する書類を、期日までに、口座開設をしている金融機関等の営業所に提出する必要があります。
①結婚・子育て資金を支払った後に実際に支払った口座から払い出す場合
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
②①以外の方法を選択した場合
領収書等に記載された支払い年月日の属する年の翌年3月15日
4.契約期間中に贈与者が死亡した場合は?
契約が終了する日までの間に贈与者が死亡した場合で、死亡時に結婚・子育て資金の支払に充てられていなかった残額がある場合、残額は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
※贈与者が死亡した旨の金融機関等の営業所への届出が必要
5.結婚・子育て資金口座に係わる契約の終了
結婚・子育て資金口座に係わる契約は、下記①~③に該当したときに終了します。
①受贈者が50歳に達したとき
②受贈者が死亡したとき
③口座残高がゼロになったとき
※①の場合で、残額がある場合は、その残額が受贈者が①の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入され、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、贈与税の申告期限までに贈与税の申告が必要です。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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(電話)0120-60-60-60
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