介護障害福祉事業を開業する方向けの相続税講座⑫|贈与税と相続時清算課税
贈与税は原則として1年間に110万円を超える贈与を受けると発生する税金です。
しかし、たとえ1年間に110万円の枠を超えても贈与税が課せられないという例外の制度もあります。
その例外の制度の一つである「相続時清算課税」についてまとめました。
■相続時清算課税
1.そもそも相続時清算課税とは?
相続時清算課税とは、贈与する時には110万円の枠を超えても課税しない代わりに、相続の時に清算する課税制度です。
まさに、「相続時」に「清算」する「課税」制度です。
実は、平成15年に創設されたまだ比較的新しい制度です。
お金を貯めこんだ親世代から貯蓄の少ない子ども世代にお金が流れやすくする狙いがあります。
2.相続時清算課税を利用できる人の条件
相続時清算課税は誰でも利用できる制度ではありません。
以下①②の両方の条件を満たしている必要があります。
①贈与者…その年の1月1日時点で60歳以上の祖父母・父母
②受贈者…その年の1月1日時点で20歳以上の子・孫
注意していただきたいのは、あくまで画一的に1月1日時点での年齢制限になっていることです。
たとえば、2月生まれの人が誕生日が来て、20歳になったとしても、その年の1月1日時点では19歳です。
したがって、上記の②の条件が満たせません。
相続時清算課税を利用したいのであれば、次の年まで待つ必要があります。
3.非課税枠は無制限?
先ほど、相続時清算課税を利用すれば、1年間の110万円枠を超えても贈与税が課せられないと述べました。
では、贈与額は無制限なのでしょうか?
実は、相続時清算課税は、2500万円までの制限枠があります。
2500万円までは、贈与財産の種類や金額や回数などは関係ありません。
ちなみに、2500万円を超える部分は一律20%の贈与税が発生します。
■相続時清算課税のメリット・デメリット
1.相続時清算課税のメリット
相続時清算課税のメリットは、なんといっても1年間110万円の枠を超えても贈与税がかからないことです。
大きな財産がある場合、110万円枠内で贈与しつづけると何十年もかかってしまいます。
「子や孫に一回で大きな額を渡したい!でも、贈与税を払わせたくない!」という人にはおすすめの手法です。
2.相続時清算課税のデメリット
相続時清算課税のデメリットは、一度選択するとその人に対しては通常の贈与の制度(暦年110万円)が利用できなくなることです。
親が息子に相続時清算課税を使ってある年に贈与をしたとします。
すると、次回の贈与も、その次の贈与も相続時清算課税を利用しつづけなければなりません。
贈与の目的が相続税対策であった場合、せっかく贈与した親の財産がいつまでたっても相続財産から切り離せないことになります。
また、相続時清算課税によって過去に受けた贈与額が相続税の対象額になるので、すでに使って手元にお金がなくても相続税を支払うことになります。
相続時清算課税にはメリット・デメリットがあります。
1年間110万円枠を超えても贈与税がかからないのは魅力的ですが、デメリットもありますので、よく考えて利用してください。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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