介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑦|相続権を失う!「相続欠格」

相続権を失う!「相続欠格」

■相続欠格とは何か?

民法が一定の親族への財産承継を保証しているにもかかわらず、家族制度、相続制度の根幹を破壊しようとした者には一種の制裁が加えられます。

その一つが「相続欠格」です。

これからご説明する項目に該当した場合、何の手続きをしなくても、当然に「相続欠格者」として、法定相続権を失います。

※実務上は、各種遺産の名義変更の際に「相続欠格者」の自認書が必要になります。
これを提出してもらえない場合、確認訴訟を起こす必要があります。

ここから先、胸の痛む話が続きますがご容赦ください。

■相続欠格の具体的事例

1.被相続人、他の相続人を故意に殺害(又はしようと)して、実刑を受けた

民法891条で1つ目にあげられている内容がこれです。

①被相続人を殺害することで、早く相続財産を得ようとした。
②他の相続人を殺害することで、財産を独り占めしようとした。

この様な者は相続権が剥奪されます。

ただし殺害が「故意」である場合に限られるため、殺害の意図がなく喧嘩してたまたま殺害に至った場合(傷害致死罪)には、相続欠格とならない場合があります。

また「実刑を受ける」場合に限られるため、執行猶予付きの判決を受け、執行猶予期間が経過した後は、相続欠格となりません。

2.被相続人の殺害事実を告発しなかった

前段と似ていますが、「被相続人の殺害を黙っていた人」も相続欠格となります。

しかし、

「犯人が自分の配偶者、直系血族(子孫)だから黙っていた」

場合は情状酌量で相続欠格になりません。

3.詐欺・脅迫で遺言を書かせたり、撤回変更を妨害した

民法条文では2つに分けて書かれていますが、セットで説明します。

これも相続遺言制度の基盤を脅かす行為ですので、制裁として相続欠格となります。

この項目に該当するためには、

「故意に(わざと)」
「利益を狙って」

の2つの条件が必要です。

4.遺言書を偽造・破棄した

このあたりから少し考え方が複雑になります。
先に述べた、

「被相続人や他の相続人を殺害した人」

「殺害の事実を黙っていた人」

は、「殺害」という社会的な大事件が関係しているため、「相続欠格」として権利を剥奪しても異論はないでしょう。

しかし「遺言の偽造・破棄」となると、その程度や状況に応じて判断すべきである、というのが最高裁の考えです。

現に次のような判例があります。

「無効な遺言に訂正を加えた目的が、遺言者の意思を実現させるためであれば相続欠格に当たらない」(最2判昭和56.4.3)

「遺言書の存在を隠した行為が、不当な利益を得る目的でないならば、相続欠格に当たらない」(最3判平9.1.28)

結論的には、

「何の目的で遺言を偽造・破棄・隠匿をしようとしたか」

がポイントになるわけです。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538