介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座①|法定相続分を知ろう

190114相続対策の基本法定相続

 

介護・障害福祉事業の開業支援をしていると、事業主から相談を受けることが多いのが相続対策。事業主ご本人の問題に留まらず、利用者である高齢者・障害者についての問題が持ち込まれる。このコラムでは相続対策の基本中の基本である法定相続分について解説する。

 

【目次】
①法定相続分
②被相続人より先に相続人が死亡(代襲相続)
③介護・療養看護した人の相続権は?(寄与)
④遺言と遺留分
⑤まとめ

 

①法定相続分

配偶者は常に相続人となる。配偶者と他の相続人の組み合わせによって、次の通り法定相続の順位と相続分が決まる。

 

順位 相続人の組合せ 配偶者の相続分 組合せ相手の相続分
1位 配偶者 & 子 1/2 1/2
2位 配偶者 & 親・祖父母 2/3 1/3
3位 配偶者 & 兄弟姉妹 3/4 1/4

 

例えば、配偶者と子がいる場合、第2、第3順位である親・祖父母・兄弟姉妹には相続権はない。

②被相続人より先に相続人が死亡(代襲相続)

財産を残して死亡する人のことを法律用語で被相続人(ひそうぞくにん)と呼ぶ。被相続人より先に相続人が死亡しているケースでは代襲相続(だいしゅうそうぞく)が起こる場合がある。つまり相続権が一つ下の世代に引き継がれるという意味だ。

代襲相続人は相続人の子、かつ被相続人の直系の子孫であることが求められるため、例えば相続人の配偶者は代襲相続人にはなれない

法的には何代も下に代襲相続が発生する可能性はある。例えば、被相続人である祖父よりも先に子や孫が死亡しているケースなどだ。しかし、兄弟姉妹が相続人になるケース(①の表の順位3位)では代襲相続は1代限りとなる。(つまり被相続人から見て、甥・姪までで終わり)

③介護・療養看護した人の相続権は?(寄与)

例えば他に兄弟姉妹がいるのに、あなた1人が仕事を辞め、親の介護を長年にわたって務め、そして親が遺言無しで亡くなるとする。あなたの相続分はどうなるか。

このような場合に問題となるのが法律用語で言う寄与(きよ)だ。被相続人の療養看護に費やした労力を金銭価値で見積もり、相続財産から先取りする。残った相続財産を法定相続分に応じて分割するという仕組みである。

では誰があなたの労力を金銭価値に見積もるのか?それは他の相続人である。つまり他の相続人があなたの労力を評価してくれない場合、法廷に持ち込むしかないのだ。被相続人の生前に、あなたの寄与評価を確実なものにするには、遺言に書いてもらうしか方法はない。

④遺言と遺留分

遺言なしで被相続人が死亡すると、相続財産は法定相続分に応じて相続人間で話し合って分割することになる。法定相続分は法律が定める相続人の権利であるため、必ずしも法律通りに行う必要はなく、相続人間で合意すればよい。これを遺産分割協議と呼ぶ。

ここで問題になるのが、③で説明した寄与とその逆の考え方である特別受益だ。

寄与:   相続人→被相続人 への貢献
特別受益: 被相続人→相続人 への生前贈与

と理解すればよい。遺言なく被相続人が死亡すると、寄与・特別受益の有無を相続人の間で話し合い、金額の評価をしなければならない。ここに争いが発生しやすい。

相続の争いを防ぐために、被相続人の考えを遺言として残すわけだが、遺言によっても侵害できない相続人の最低限の権利が法律で保障されている。これを遺留分(いりゅうぶん)という。遺留分の割合は次の通りである。

・直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人 法定相続分の1/3
・その他の場合 法定相続分の1/2
・兄弟姉妹には遺留分なし

遺言により寄与・特別受益を含めた相続の方法を自由に決めることができるが、上記の遺留分は侵害できないことに注意が必要だ。

⑤まとめ

相続の対策を考える際に、まず理解しておく必要があるのが本コラムで解説した、法定相続分・代襲相続・寄与・特別受益・遺留分の基礎知識だ。これらの基礎知識の理解が不十分だと、具体的な相続対策を行うことができない。当事務所では相続の個別相談にも対応しているため、不安のある方はお気軽にご相談を。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
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 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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