会社設立1期目の役員報酬はいつ決定すればよいですか?

会社設立1期目の役員報酬はいつ決定すればよいですか?

会社設立1期目の役員報酬はいつ決定すればよいですか?

設立登記から3カ月以内に決定する必要があります。

解 説

例えば1月5日に会社設立登記を行った場合、3カ月経過日に当たる4月4日までに1期目の役員報酬を決定する必要があります。

今回のQ&Aでは介護障害福祉事業のように、会社設立登記日と開業月(指定月)に数カ月の差が生じる事業を例に検討したいと思います。

一般的な訪問型の介護障害福祉事業の場合

一般的な訪問型の介護障害福祉事業で開業スケジュールを作る場合、 開業月(指定月) の約3カ月前に法人設立登記を行う事をお勧めしています。

スケジュールを適切に計画することで、開業月(指定月)と1期目の役員報酬支給開始月を同期させることができます。

法人設立を先行させる必要のある計画の場合

一方で、法人設立を先行させなければならない場合があります。

①施設型の介護障害福祉事業の場合
②訪問型事業で自治体のスケジュールで定められている場合
③融資申込の必要性がある場合

これらの場合、開業月(指定月)の3カ月前の法人設立登記ではスケジュール進行が間に合わないため、それ以前に法人設立登記を済ませておく必要があります。

ここで大きな問題が生じます。ケース①~③の場合、1期目の役員報酬を開業月(指定月)前に決定・支給開始する必要がある点です。

(事例)1期目の役員報酬決定問題

7月1日開業(指定)を目指す場合で、1月に会社設立を行う必要があるとします。

仮に1月5日に会社を設立すると、4月4日までに役員報酬を決定し、実際に支給を開始しなければなりません。

7月開業(指定)なのに、4月から役員報酬を支給することが、果たして可能でしょうか?

この問題の対処策は次の3通りとなります。

A案:原則通り4月から役員報酬を支給する

財政上、余力がある会社の場合はこの方式をとるのが良いでしょう。ちなみに7月開業(指定)の場合、最初の売上入金があるのは、2カ月遅れの9月です。つまり、4~8月は売上入金が無いにも関わらず、役員報酬の支給を行うことになります。

B案:1期目の役員報酬は0円とする

財政上、余力がない場合は1期目役員報酬0円の判断となります。役員報酬0円は1期目の終了(決算)まで続きます。役員報酬を再決定できるのは、2期目の当初3カ月間です。一般的に1月に会社設立する場合、12月決算を選択することが多いため、2期目開始は翌年1月となり、それまで役員報酬0円が続きます。

C案:1期目の役員報酬を0円としつつ、決算月の到来を早める

B案における「1期目の終了まで役員報酬0円が続く」というデメリットを緩和する施策です。

決算月は会社が自由に決定できる、という制度に着目します。

B案では「1月会社設立・12月決算」でお話ししましたが、仮に決算月を6月で設定する場合、1期目の役員報酬0円期間は1月に始まり6月で終了します。2期目の開始が開業月(指定月)である7月と一致し、7月に2期目役員報酬を適切な金額で決定することができます。

211025会社設立1期目の役員報酬決定について2

C案のデメリットとしては、決算事務が前倒しで到来する点が挙げられます。(税理士等への依頼)

一方で、決算に関する納税については、さほどのデメリットは生じないと思います。売上が0円であるという事は、納税額は基本的に地方税均等割(固定税額)のみであり、月割りで計算されるためです。この点のみであれば、損得は原則として生じません。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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