令和5年制度改正|サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)の配置要件の緩和
令和5年2月27日開催の厚生労働省、社会保障審議会の障害者部会によると、サビ管と児発管の配置のために必要となるOJT期間について、現在2年間必要とされているところ、6カ月に短縮することができる条件が示されました。現時点では正式な制度改正時期が未定ですが、決定次第皆さんにご報告したいと思います。
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・令和5年改正 サビ管と児発管の配置要件の緩和制度が知りたい
・OJT期間が2年から6カ月に短縮される条件を知りたい
・1年間のみなし配置が2年間に延長される条件を知りたい
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した法務事務所です。このコラムの執筆時(令和5年4月)現在、介護障害福祉事業の累積支援実績556社。障害福祉事業の開業支援の過程でサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の配置要件のご相談を頻繁に受けています。このコラムでは令和5年度サビ管・児発管の配置要件緩和の条件について、専門家が詳しく解説します。
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令和5年度改正 サビ管・児発管のOJT期間の短縮
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置要件の緩和が検討されています。以下、サービス管理責任者のことをサビ管、児童発達支援管理責任者のことを児発管と呼びます。
令和5年2月27日開催の厚生労働省、社会保障審議会の障害者部会によると、サビ管と児発管の配置のために必要となるOJT期間について、現在2年間必要とされているところ、6カ月に短縮することができる条件が示されました。現時点では正式な制度改正時期が未定ですが、決定次第皆さんにご報告したいと思います。
サビ管・児発管配置要件緩和に至る背景
初めにサビ管・児発管配置要件緩和に至る背景について解説します。
令和元年3月以前は、こちらの図の通り実務要件を満たす人が、研修を受講するだけでサビ管・児発管として配置することが可能でした。
しかしサビ管・児発管の質の低下に伴う、障害福祉サービス全体の品質低下を危ぶむ声が挙がり、令和元年4月から研修を基礎研修と実践研修に分離し、さらに実践研修の受講要件として、2年間のOJTを義務付けました。
この結果、基礎研修の受講のために必要な実務要件年数と研修申込から受講修了までのタイムラグ、さらに2年間のOJT期間を加えると、サビ管・児発管として働くためには途方もない年月が必要となったわけです。
この令和元年の改正に対して、障害福祉業界からはサビ管・児発管の確保が相当に困難になったとの批判的な声が多数挙がっていました。
さらに障害福祉業界に追い打ちをかけるように、令和2年度、3年度、4年度と新型コロナウイルスの感染拡大が続き、サビ管・児発管研修の実施が見送られる地域が発生したため、新たにサビ管・児発管を確保することはほぼ不可能となりました。
このような背景に基づき、令和5年2月27日開催の、厚生労働省、社会保障審議会の障害者部会で、サビ管・児発管の配置要件の緩和が議論されたわけです。
OJT期間の短縮についての詳細
社会保障審議会では、現行制度で定められている、基礎研修修了後のOJT期間2年という原則を残しつつも、例外的な配置要件として、基礎研修開始時点で実務要件年数を満たす人が個別支援計画作成の一連業務にOJT従事する場合に限り、その期間を6カ月に短縮するという方針を打ち出しました。
ここで「基礎研修開始時点で実務要件年数を満たす人が」という表現について深堀して考察したいと思います。
令和元年の制度改正では、サビ管・児発管の配置要件を厳しく定めた反面、基礎研修の受講要件については、実務要件年数に2年足りない状態から受講可能としました。
今回議論されているサビ管・児発管のOJT短縮条件としては、このような2年不足組は対象外とする、という趣旨になります。
もう1つの緩和策(みなし配置限度を2年に)
令和5年のサビ管・児発管の配置要件緩和に関連して、もう1つ議論されている点があります。それが「やむを得ない事由による配置要件の緩和」です。
やむを得ない事由とは通常、サビ管・児発管の病気や死亡による人員欠如のことを言います。このような場合、現行制度では1年間に限りサビ管・児発管の要件を満たさない人をみなし配置できるという仕組みです。
しかし令和元年の制度改正で、2年間のOJTが義務付けられたことから、みなし配置期間中に実践研修を受講することが難しい状態となっていました。
そこで令和5年2月27日開催の審議会では、条件付きでみなし配置の期間を2年間に延長する措置が議論されたわけです。
その条件について解説しますと、まずその当人が実務要件を満たすこと。もう一つは、サビ管・児発管が欠如する以前からその事業所で勤務しており、基礎研修を終えてOJT期間中であること。この2点です。
なお、このみなし配置期間についてもOJT期間にカウントすることができるため、一石二鳥の制度改正であると言えます。
研修の実施の促進
最後に審議会から各都道府県へ、サビ管・児発管研修の実施について提言がありますのでご紹介します。これまで各都道府県が実施するサビ管・児発管研修は定員数が限定されていたことから、希望者全員が受講することが困難な状況にありました。
審議会の提言では、出来る限り希望者が研修を受講できるような体制を整えるとともに、具体的な配置が決定している人を優先的に受講対象とするよう求めています。
まとめ
以上が令和5年度、サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)の配置要件の緩和の要点です。タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、行政書士、司法書士、税理士がお客様を強力にバックアップしています。介護障害福祉事業の立ち上げをご検討中の方は、是非ご相談ください。
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資料出所:令和5年2月27日開催の厚生労働省、社会保障審議会の障害者部会
【この記事の執筆・監修者】
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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