障害福祉サービスの横断整理|主要21種類のサービス区分、利用対象者、具体的サービス内容

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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。障害のある方々を支援する障害福祉サービスは数多く存在しますが、これらを体系的に整理できていますでしょうか?今回のコラムでは障害福祉サービスの横断整理をテーマに取り上げ、主要21種類のサービス区分、利用対象者、具体的サービス内容について詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・会社経営者の方
・事業所の管理者の方
・主要21種類のサービス区分について理解したい方
・利用対象者について理解したい方
・具体的サービス内容について理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで987社、本社を含め12の営業拠点で運営しています。今回の福祉起業塾では【障害福祉サービスの横断整理】をテーマに取り上げ、主要21種類のサービス区分、利用対象者、具体的サービス内容について詳しく解説します。
- 1. 訪問・外出支援型サービス
- 1.1. 居宅介護
- 1.2. 重度訪問介護
- 1.3. 同行援護
- 1.4. 行動援護
- 1.5. 移動支援
- 1.6. 居宅訪問型児童発達支援
- 1.7. 保育所等訪問支援
- 2. 施設通所型サービス
- 2.1. 児童発達支援
- 2.2. 放課後等デイサービス
- 2.3. 生活介護
- 2.4. 自立訓練
- 3. 就労支援型サービス
- 3.1. 就労選択支援
- 3.2. 就労移行支援
- 3.3. 就労継続支援
- 3.4. 就労定着支援
- 4. 入居・入所型サービス
- 4.1. 共同生活援助
- 4.2. 短期入所
- 5. 相談支援型サービス
- 5.1. 地域移行支援
- 5.2. 地域定着支援
- 5.3. 計画相談支援
- 6. まとめ
同じ内容を動画でも解説しています。
訪問・外出支援型サービス
はじめに、訪問・外出支援型サービスを7つ解説します。
居宅介護
居宅介護は、障害支援区分1以上の方を対象とする訪問型サービスで、いわゆるホームヘルプです。居宅における入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助、通院等介助を提供します。なお、障害児も相当する必要度があれば対象となります。
重度訪問介護
重度訪問介護は、障害支援区分4以上で、二肢以上の麻痺等または行動関連項目10点以上に該当する方を対象とする訪問型サービスです。長時間の居宅介護、外出時の移動支援、入院中のコミュニケーション支援を一体的に提供します。障害児は原則対象外ですが、児童相談所長が認めれば15歳以上の障害児も利用可能です。
同行援護
同行援護は、視覚障害のある方を対象とする外出支援型サービスです。外出時の同行、代筆・代読を含む視覚的情報提供、排せつや食事の介助を行います。障害児も対象となります。
行動援護
行動援護は、障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の知的障害または精神障害の方を対象とする外出支援型サービスです。行動時の危険回避や環境調整を行います。障害児も相当する必要度があれば対象となります。
移動支援
移動支援は、屋外移動が困難な障害者および障害児を対象とする、市町村実施の地域生活支援事業です。対象者の要件やサービスの内容は各市町村が独自に定めます。通学・通勤については自治体ごとの差も大きく、通学支援を認める自治体は約57%、通勤支援を認める自治体は約27%にとどまります。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、施設へ通所することが困難な重度障害児を対象とする訪問型サービスです。居宅を訪問して、日常生活動作や知識技能習得などの発達支援を提供します。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援は、保育所、幼稚園、学校、乳児院、児童養護施設等に通所・入所する障害児を対象とする訪問型サービスです。集団生活への適応のための専門的な支援を提供します。
施設通所型サービス
続いて、施設通所型サービスを4つ解説します。
児童発達支援
児童発達支援は、未就学の障害児を対象とする施設通所型サービスです。日常生活の基本動作の習得、知識技能の付与、集団生活への適応支援を提供します。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、就学している障害児を対象とする施設通所型サービスです。授業終了後や休日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進の機会を提供します。
生活介護
生活介護は、障害者を対象とする施設通所型サービスで、障害者向けのデイサービスの位置づけです。主に昼間の時間帯に入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会を提供します。
自立訓練
自立訓練は、障害者を対象とする施設通所型サービスで、機能訓練と生活訓練に区分されます。機能訓練は身体障害者や難病患者を対象に理学療法、作業療法等のリハビリを提供します。標準利用期間は1年6か月です。生活訓練は知的障害者や精神障害者を対象に、入浴、排せつ及び食事等の訓練を行います。標準利用期間は2年です。
就労支援型サービス
続いて、就労支援型サービスを4つ解説します。
就労選択支援
就労選択支援は、就労移行支援や就労継続支援の利用を希望する障害者を対象とする就労支援型サービスです。令和7年10月に新設されました。1カ月間の生産活動やアセスメントを通じて就労適性の評価と整理を行った後、アセスメントシートを活用して、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、ハローワーク、市町村などと連絡調整を行います。
就労移行支援
就労移行支援は、原則65歳未満の、一般就労を希望する障害者を対象とする就労支援型サービスです。生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。標準利用期間は原則2年です。
就労継続支援
就労継続支援は、一般就労が困難な方を対象とする就労支援型サービスで、雇用型のA型と非雇用型のB型に区分されます。いずれも就労と生産活動の機会を提供します。A型は原則65歳未満で雇用契約に基づく就労が可能な方を対象とし、最低賃金法の適用を受け、就労時間に応じて社会保険、雇用保険の加入対象となります。B型は、雇用契約に基づく就労が困難な方を対象とします。
就労定着支援
就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援等を経て一般就労した障害者を対象とする就労支援型サービスです。最長3年間にわたり、就労の継続を目的として、勤務先、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行います。
入居・入所型サービス
続いて、入居・入所型サービスを2つ解説します。
共同生活援助
共同生活援助は、障害者を対象とする入居型サービスで、別名グループホームとも呼ばれます。介護サービスの提供方法に応じて、介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型の3類型があり、主に夜間の入浴、排せつ、食事介護と相談援助を行います。自立生活への移行を希望する入居者には、その援助を行います。
短期入所
短期入所は、居宅で日常的に介護する家族等の疾病、冠婚葬祭、レスパイト等により、短期間の入所が必要となる障害者を対象とする入所型サービスです。別名ショートステイとも呼ばれ、入浴、排せつ又は食事の介護等のサービスを提供します。障害児も相当する必要度があれば対象となります。
相談支援型サービス
最後に、相談支援型サービスを4つ解説します。
地域移行支援
地域移行支援は、障害者支援施設やのぞみの園に入所する障害者、精神科病院に入院する精神障害者等を対象とする相談支援型サービスです。住居確保や地域生活への移行準備を重点的に支援します。
地域定着支援
地域定着支援は、居宅で単身等で生活する障害者を対象とする相談支援型サービスです。24時間の連絡体制を確保し、緊急時の相談や訪問を行います。
計画相談支援
計画相談支援は、障害福祉サービスを利用する障害者を対象とする相談支援型サービスです。サービス等利用計画の作成と定期的なモニタリングを行います。障害児に対するサービスは、障害児相談支援と呼びます。
まとめ
今回のコラムでは21種類の障害福祉サービスの横断整理について解説しました。主要21種類のサービス区分、利用対象者、具体的サービス内容についてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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