個人名義の車の費用を、会社の経費で落とすことはできますか?
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個人名義の車の費用を、会社の経費で落とすことはできますか?
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大きく分けて3パターンの方法で経費化することが出来ます。
解 説
ここでは3つの方法をご説明します。最も適した方法を選びましょう。
1.会社に売却(名義変更)し、本体価格を減価償却費として経費化する
メリット&デメリット
メリット・・・・車両本体価格を減価償却費として、会社の経費にできる(大きいです!)
デメリット・・・名義変更手数料がかかる
まず大前提として、ローン返済中の自動車の場合、このパターンは選択できない点にご注意下さい。ローン返済が終わるまで、車検証の所有者欄がローン会社名になっており、所有権の変更ができないためです(これを所有権留保と呼びます)。ということで、車検証の所有者欄を確認するところからスタートします。
車検証の所有者欄が個人名義になっている場合、時価相場で会社に売却します。時価相場はインターネットや中古車情報誌で、車種・年式・グレード等が同じ車を、複数調査して決めればOKです。ちなみに時価相場とかけ離れた金額で会社に売却すると、課税問題が生じるためご注意を。
会社としては購入価格を数年に分けて減価償却という方法で、経費化することができます。売った個人としては、儲けが出ているわけではないため、確定申告の必要はありません。
名義変更のための手数料は、自動車を購入した販売店に相談すると教えてくれるはずです。新しい車ほど、自動車税環境性能割の分、費用が割高になるのでご注意下さい。
2.会社に有償でリースし、リース料を経費化する
メリット&デメリット
メリット・・・・会社はリース料を経費に落とすことができる
デメリット・・・個人には確定申告の義務が生じる(税理士委託費用も)
パターン1と異なり、自動車名義は変えず、会社から個人にリース料を支払う方法です。例えば月額3万円などの設定にします。
この場合、会社は支払うリース料を経費に落とすことができますが、受け取った個人には確定申告義務が生じます。
「年間20万以下なら確定申告不要」という制度がありますが、会社の経営者(親族含む)の場合、会社から受け取った金額が1円でもあれば確定申告義務が生じる点に注意しましょう。
個人確定申告では、受け取ったリース料の年額から車両の減価償却費、自動車保険、車検費用などを引いた残りを所得として申告します。車両の減価償却費計算は、専門知識がないと難しいと思います。税理士に委託する場合、その委託報酬が発生する点も考慮しておきましょう。
補足的な問題ですが、高速道路代・駐車場代・ガソリン代をどのように取り扱うか、ご説明します。
高速道路代・駐車場代
高速道路代・駐車場代については、それが事業利用分なのかプライベート利用分なのか明確に区分できるため、事業利用分だけを経費化します。ETC等の場合は、クレジット明細のコピーを会社へ提出し清算すると良いでしょう。
ガソリン代
一方のガソリン代については、事業利用分とプライベート利用分が混在します。このような場合、例えば「7日のうち5日を事業用で使う」などの使用割合ルールを決め、ガソリン代の7分の5(約70%)を会社の経費で落とす、等の考え方を用います。
3.会社に無償で貸し、維持管理費の一部を経費化する
メリット&デメリット
メリット・・・・個人には確定申告義務が生じない
デメリット・・・会社側で経費化できる金額が少ない
パターン1,2のとの違いは、車両価格は会社の経費にしないという点です。車両自体は会社に無償貸しするためです。(これを使用貸借契約と呼びます)。一方でランニングコストの一部を会社側で経費化するという方法です。ランニングコストとは、自動車保険、車検費用、高速道路代、駐車場代、ガソリン代等です。
この場合もプラン2で説明したとおり、事業用とプライベート用の使用割合(例では7割を事業用としました)に基づいて経費化する金額を決定するのが良いでしょう。
以上が個人名義の車の費用を会社の経費で落とす3つのパターンです。
【この記事の執筆・監修者】
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◆1981年生 関西大学大学院卒
◆税理士(近畿税理士会 南支部 登録番号143312)
◆中小企業庁認定 経営革新等支援機関※ ID:106727012301
◆事務所 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
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