社会保険料の等級が上がる寸前で給与額を抑えると社会保険料を抑える事ができるって本当ですか?
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社会保険料の等級が上がる寸前で給与額を抑えると社会保険料を抑える事ができるって本当ですか?
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はい、本当です。ほんの少しだけですが・・・。
解 説
ここで説明する社会保険というのは、健康保険・厚生年金保険・介護保険の総称です。これらの保険料は給与や役員報酬額に対してかかりますが、等級という考え方が取られています。
さっそく等級表の見方を確認しましょう。令和3年3月時点の大阪府健康保険協会の等級表を用いて説明します。(一部簡素化しています)
等級 | 給与月額範囲 | 健康保険 | 健康保険&介護保険 | 厚生年金 |
21 | 27万以上29万未満 | 14,406 | 16,926 | 25,620 |
22 | 29万以上31万未満 | 15,435 | 18,135 | 27,450 |
23 | 31万以上33万未満 | 16,464 | 19,344 | 29,280 |
24 | 33万以上35万未満 | 17,493 | 20,553 | 31,110 |
25 | 35万以上37万未満 | 18,522 | 21,762 | 32,940 |
この表は本人負担額を表しています。これと同額を会社が負担するわけです。
ご覧の通り、21から25等級の間では、2万円刻みで等級が設定されています。つまりあなたの給与、役員報酬が同じ等級の範囲内にある限り、社会保険料には変化がないという事です。
あなたが自分の収入をコントロールできる立場、つまり会社の経営者であるならば、自分の役員報酬の決定時に、次のように考えれば、少しだけですが社会保険料を抑える事が出来るわけです。
今期は自分の役員報酬を350,000円にしようかな?
350,000円だと25等級になるので、348,000円にすればどうでしょう?そうすると24等級になりますよ。
このような考え方です。シンプルですね。等級がアップする直前で止めることで、少しだけ社会保険料を節減できるわけです。
(参考)
健康保険協会HP
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
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