介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑨|相続人がいない!「特別縁故者」
■特別縁故者とは何か?
1.ケーススタディ~特別縁故者
Aの相続人はB(子)のみである。
Bは若いころ家出をし、Aとは音信不通である。
Aの生活は姉夫婦が長年世話している。
Aが財産を残して死亡した。
Bが相続財産を得る目的で現れた。
2.解説~特別縁故者
法定相続人以外に、相続財産を得ることのできる人を「特別縁故者」と呼びます。
民法958条によると特別縁故者は、
「相続人がない場合に限る」
とされているため、事例のケースでは姉夫婦が特別縁故者になることはできず、不本意かもしれませんが、子であるBが全て相続します。
相続人の中で特別の貢献をする「特別寄与者」とは意味が異なりますので ご注意ください。
■特別縁故者の選ばれ方
1.特別縁故者は法で認められた権利ではない
特別縁故者の制度は、「相続人がいない」という特例中の特例ケースです。
そのため民法958条の3でも、
「裁判所は特別縁故がある場合、相続財産の全部または一部を与えることができる」
としています。
つまり、特別縁故者に認められた権利ではなく、裁判所の裁量判断によるものなのです。
2.どんな貢献が特別縁故者として評価されるのか?
単に親族や知人として一般的な交流があった程度では特別縁故者には認められません。
民法958条の3では次のように規定しています。
①生計が同じだった者
②療養看護に献身的だった者
③特別の縁故があった者
①②は程度の問題です。
③については、「被相続人に対する貢献」とは逆に、「被相続人からの貢献」も特別縁故者の検討材料になります。
例えば、
「ある団体に定期的に寄付をしてきた」
「出身学校に多大な財政的な貢献をしてきた」
このようなケースでは、
「もし遺言を残せたなら、財産を譲るであろう相手」
も特別縁故者になり得るという事です。
3.最後は国庫へ
特別縁故者への分与をしてもまだ財産が残る場合、最終的には国の所有となります。
それが果たして故人の遺志に沿うのか否かは別として、制度上もっとも公平な分与先という趣旨です。
故人の人生の軌跡ともいうべき遺産が、正しく使われることを祈るばかりです。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
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