介護障害福祉事業を開業する方向けの遺言講座⑤|法律違反の遺言、共同遺言、遺言内容の拡大解釈
■遺言できる内容は民法に規定されている
1.ケーススタディ~遺言できること、できないこと
①私の死後、全財産は一人息子のAに相続させる。
②Aは私の遺骨をエベレストの山頂から散布すること。
このような遺言が有効か無効かを考えてみましょう。
2.解説~遺言できること、できないこと
①②が一つの遺言書の中に記載されており、方式の要件に合致しているとします。
結論的には
①は有効であり、②は「単なる希望」です。
②に法的な拘束力はありません。
遺言は本人の意思表示が「一方的になされ」、また遺言が効力を持つ時点で「当の本人はすでにこの世にいない」わけです。
よって無制限に(無責任に)何を書いてもよい、という事にはならないのです。
3.民法で見る遺言できること、できないこと
民法第5編(相続編)には遺言できる内容が細かく書かれています。
その一例をご紹介しましょう。
・一般財団法人の設立、財産拠出(一般法人法152条)
・未成年後見人の指定(839条)
・相続人の廃除(893条)
・相続分の指定(902条)
・遺産分割方法の指定(908条)
・遺贈(964条) etc
■法律に違反する(秩序を乱す)遺言は有効か?
1.不倫契約と遺言
世に言う「不倫」について。
「不倫契約」は無効です。(民法90条 公序良俗違反)
よって不倫相手と、
「不倫関係を私の妻にバラしてはいけない。バラしたら違約金100万円」
という契約を結んでも、この契約自体が「公序良俗違反で無効」のため、一切保護されません、
一方で、
「私が死んだら、遺産の1割をB(不倫相手)に譲る」
という遺言が、有効なのか無効なのかが争われた裁判があります。
2.最高裁が認めた不倫相手に対する遺言
最高裁判例を要約すると、「条件付きで有効」となりました。
条件は以下の通りです。
①法律上の夫婦関係が破綻して期間が経っていること
②遺贈目的が、相手の生活保全であって、不倫関係の維持継続でないこと
③遺言によって、相続人らの生活基盤が脅かされるものでないこと
(最1判昭和61.11.20)
確かにこの状態だったら必ずしも「公の法秩序を乱す」とは言えないですね。
■共同遺言は有効?無効?
1.共同遺言とは?
私たちの遺産は、すべてA市に寄付してください
夫 ○○ ○○ 印
妻 × × × × 印
結婚50年の記念日に、夫婦が仲睦まじくこんな遺言をしたとします。
このような遺言は有効でしょうか。無効でしょうか。
2.民法で見る共同遺言
民法975条
「共同遺言は無効」
という規定があります。これに基づくと、事例の遺言は無効です。
共同遺言を無効とする背景には、
①遺言を撤回したくなったとき、二人共同で撤回するのか?
②もし片方の署名押印に不備があったとき、有効性をどう判断するのか?
このような問題が生じたとき、手続きが複雑になるという理由があるのです。
以下、一つの遺言書に2名以上の遺言者が関与した場合、「どんな場合でも共同遺言として無効」として良いかを検討します。
■どんな場合でも共同遺言は無効?
1.ケーススタディ~どんな場合でも共同遺言は無効?
私の遺産は全てA市に寄付してください。 夫○○ ○○ 印
私の遺産は全てB市に寄付してください 妻× × × × 印
上記のような遺言があったとします。
2.解説~どんな場合でも共同遺言は無効?
「共同遺言は無効」という原則に一歩踏み込んだ判例として、次のようなものがあります。
「一通の証書に記された遺言でも、2名それぞれの意思が容易に分離できるときは共同遺言ではない」
(最判平5.10.19)
※しかしこの判例の事例は、4枚中3枚を夫が、1枚を妻が記載したという条件があることに注意が必要です。(つまりどんな場合でも有効とは断定していない。)
共同遺言については判例が少なく、有効無効の判断も困難を極めそうです。
やはり原則的な民法975条「共同遺言は無効」
という考え方に沿って考えた方が無難です。
■遺言は「合理的な範囲」であれば拡大解釈も可
1.遺言の拡大解釈 「合理的な範囲」とは?
遺言作成に専門家が関わらない場合、その表現があいまいになる場合があります。
遺言書では主に、「誰に、何を」ということを明確に記す必要があります。
仮に遺言者の妻がY田A子だとします。
「私の遺産は全てA子に相続させる」
と記載した場合。
世にA子さんはたくさんいるでしょうが、
「父(遺言者)の意図するのは、妻であるY田A子」
と解釈して支障ないでしょう。
2.誤字脱字でも拡大解釈しても可
仮に単純な誤字脱字、年号の明らかな間違い(昭和⇔平成)があったとしても、現在の判例は、
「なるべく有効である方向に解釈してあげる」
という、心温まる傾向となっています。
■判例で見る遺言の拡大解釈
1.ケーススタディ~遺言の拡大解釈
「喪は発しない。相続はさせない。私の財産は全て公共に寄与する」
このような遺言を残した事例がありました。
ここで問題となるのは、
「公共とは何か」
「寄与とは何か」
という事です。
2.判例~遺言の拡大解釈
判例では次のように結論付けています。
①遺言は単に言葉だけでなく、真意を探求して解釈すべき
②部分だけを抜き出すのではなく、全体との関係で解釈すべき
③遺言者の置かれていた状況、事情を考慮して解釈すべき
(最判平17.7.22)
「喪は発しない。相続はさせない。私の財産は全て公共に寄与する」
確かにこの遺言では「公共に寄与する」の真意が分かりません。
しかし当時遺言者が置かれていた状況は、
①親族と絶縁状態
②遺言執行者を選ぶなど、本気で遺言の執行を希望している
③遺言執行者に対して、「自分は天涯孤独」と告げている
このようなものでした。
3.遺言者の真意はどこにある?
遺言者の真意は、
「国、地方公共団体、その他公益団体への全額寄付」
であると拡大解釈して問題なかろう、というのがこの事例での判例です。
(最判平5.1.19)
しかし親切心から出た拡大解釈は、かえって故人の遺志を捻じ曲げる可能性があるため、十分な注意が必要ですね。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
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