介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座④|代襲相続と同時死亡、欠格・廃除・相続放棄

代襲相続と同時死亡、欠格・廃除・相続放棄

■資格面から見た代襲相続の問題点

1.ケーススタディ~養子が被相続人より先に死亡している場合

ケーススタディ

Aには養子Bと実子Cがある。
養子Bには子Dがある。
Bが死亡し、その後Aが死亡した。

2.解説~養子が被相続人より先に死亡している場合

争点となるのは、

「Dがいつ生まれたか」

という点です。

つまりAから見て孫にあたるDが、

「直系卑属(子孫)」

に当たるかどうかです。

民法887条2項(代襲相続人はAの直系卑属に限る)とありますので、

①Dが養子縁組前に生まれている場合 →Dは直系卑属ではない →代襲相続できない
②Dが養子縁組後に生まれている場合 →Dは直系卑属である  →代襲相続できる

となるわけです。

3.代襲者のもう一つの条件

実はもう一つ、代襲相続人に条件が課されています。

被相続人との関係で、「相続欠格」・「廃除」となっていない事です。(民法891条)

ポイントは、

「被相続人との関係で」

という点です。

4.ケーススタディ~代襲相続と相続欠格(その1)

ケーススタディ

Aの法定相続人はBC(ともに子)である。
Bはすでに死亡しており子Dがある。
DはAの遺言作成を妨害した。
Bが先に死亡し、Aが死亡した。

この事例では、DがAとの関係で相続欠格にあたりますので、代襲相続権を失います。

しかし次のケースはどうでしょう。

5.ケーススタディ~代襲相続と相続欠格(その2)

ケーススタディ

Aの法定相続人はBC(ともに子)である。
Bはすでに死亡しており子Dがある。
Dは「Bの」遺言作成を妨害した。
Bが先に死亡し、Aが死亡した。

Dは「Bの」遺言書作成を妨害したことにより、Bとの関係では相続欠格ですが、Aとの関係では何も問題がありません。

よって、Aの相続に関しては相続権を失わず、Bを代襲することが可能です。

■死亡の先後から見た代襲相続の問題点

1.死亡の先後と代襲相続

最後に非常にいたたまれない事例をご説明します。

ここまで代襲相続を勉強して、ポイントが

①死亡の時期(先後)
②誕生の時期(先後)

であることがお分かり頂けたと思います。

では、被相続人と相続人のどちらが先に死亡したか分からないケースではどう考えるのでしょうか。

2.ケーススタディ~死亡の先後と代襲相続

ケーススタディ

Aには父B、配偶者C、子Dがある。
AとDが同じ事故に合い、2人とも死亡が確認されたが、
死亡の先後は現在のところ不明である。

3.ケーススタディ~死亡の先後と代襲相続

事例では、AとDの死亡の先後により、父B・配偶者Cの相続権に違いが生じます。

①先にAが死亡している場合

法定相続人は 配偶者C、子D。
次に子Dの死亡により法定相続人はC。
結果、全てCが相続。

②先にDが死亡している場合

Dが幼少である場合Dの相続財産はおそらくなし。
Aの死亡による法定相続人は、父B、配偶者C

4.同時死亡と代襲相続

これらは船や飛行機の事故、自然災害で起こりうる事例です。

民法32条の2によると、

「死亡の先後が分からないときは、同時に死亡したものと推定する」

となっています。

ちなみに「推定する」とは「証拠があれば覆りますよ」という意味です。

そしてそもそも相続は、「被相続人の死亡時点で生きている人」に対して発生しますので、同時死亡のケースでは相続が発生しません。

よって、先の事例では

「Aの死亡による法定相続人は、父B、配偶者C」

となるわけです。

5.ケーススタディ~同時死亡した子に、子がいる場合の代襲相続

ケーススタディ

Aには父B、配偶者C、子Dがある。
子Dにはさらに子E(Aの孫)がある。
AとDが事故に合い、死亡が確認されたが、その先後は分からない。

6.解説~同時死亡した子に、子がいる場合の代襲相続

この事例では、

「Aの死亡による法定相続人は、配偶者C、Dの子E(Aの孫)」

となります。

EがDを代襲するわけです。

代襲相続を定める民法887条2項では、

「被相続人の子が、相続人の死亡以前に死亡している時」

となっています。

「以前」とは、「その瞬間も含む」=「同時も含む」

という論法が成り立つため、EがDを代襲することが出来るわけです。

結果、

「Aの死亡による法定相続人は、配偶者C、Dの子E(Aの孫)」

となるわけです。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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