介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座⑬|相続財産の具体例(チェックリスト)
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■プラスの相続財産
- 土地
- 建物(庭木・庭園の価値も含めて)
- 借地権(家を保有する目的で土地を借りる権利)
- 現金
- 預貯金
- 小切手
- 株式
- 国債
- 社債
- 貸付金
- 売掛金(個人事業の場合)
- 知的財産権(特許、著作権)
- 貴金属
- 自動車
- 家具類
- ゴルフ会員権
- 書画骨董
- 自社株(会社経営者の場合)
- その他生活雑貨
■マイナスの相続財産
- 借入金
- クレジット・ローン
- 仕入買掛金(個人事業の場合)
- 未払の税金(所得税、固定資産税、住民税など)
- 預かり敷金、保証金(不動産オーナーの場合)
- 未払いの医療費
■相続財産ではないが相続税の対象となるもの
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 生前贈与
■相続財産でもなく、相続税も原則かからないもの
- お墓
- 仏壇
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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