介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座⑩|生命保険は相続財産として遺産分割の対象になるか

生命保険は相続財産として遺産分割の対象になるか

■生命保険は遺産分割の対象になるか?

1.特定の人が受取人になっている保険契約

この契約により支給される保険金は相続財産になりません。

指定されている人固有の財産となりますので、他の相続人との分割対象にならないわけです。
(最判昭和48.6.29)

2.受取人が「相続人」とされている保険契約

この場合も保険金は相続財産になりません。法定相続分とは関係なく、相続人で等分します。

約款中に「保険の受取人の指定がない場合は相続人に支払う」とある場合も同様です。

3.被相続人が自分を保険受取人に指定していた場合

「自分が亡くなった時に、自分に保険金?」

少し疑問が残る契約内容ですが、実際はよくあるケースです。

この場合の死亡保険金は、「被相続人」のものですので相続財産として分割の対象となります。

4.保険受取人がすでに死亡しているケース

保険受取人を「相続人」とした場合、相続財産から外れるということは確認しました。

では保険受取人が本人よりも先に死亡しているケースではどう考えるでしょうか。

保険法に次のような条文があります。

「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合、その相続人全員が保険金受取人となる」

保険金受取人が死亡した時点で、保険契約者(本人)は受取人の変更が可能なわけです。その変更をしなかった場合の措置です。

■生命保険はどのように分割するのか?

では最後に、生命保険が相続人に支給されるとして、その分割はどのようにするのかについて確認します。

保険金の支給において、民法が絡むのは「誰が相続人か」だけです。

つまり、保険金が相続財産にならないケースでは、そもそも「法定相続分」という考え方自体が発生しないのです。

よって、受取人が複数の相続人であり、その法定相続分が異なる場合であっても、全員均一に配分されることになります。(最判平5.9.7)

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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