介護障害福祉事業を開業する方向けの相続税講座②|相続不動産の登記と登録免許税

相続不動産の登記と登録免許税

■登録免許税の基礎知識

1.登録免許税とは何か?

読んで字のごとく、

「登録や免許を得たいときに国や地方自治体に治める税金」

の事です。

もう少し詳しく説明すると、

「何らかの手続きを申請して、登録・免許・認可・許可などのメリットを受ける代償として支払う税金」です。

2.どんな時に登録免許税を払う?

建設業、宅建業、人材派遣業などの営業許可

特許権、実用新案権、著作権などの登録

などがあります。

そして相続に関して言うと、

「相続不動産を自分の名義に登記申請をする」

時に登録免許税が必要になります。

3.登録免許税に対する誤解

私は若いころ登録免許税の事を、

「審査するお役所の手間賃」

と考えていたのですが、それは間違いでした。

「こんなに重要な申請をするあなただから、税金を負担する力はありますよね?」

という考え方に基づいているのです。=担税力(たんぜいりょく)と言います。

■不動産登記の登録免許税を知ろう

1.不動産登記の登録免許税の計算

では本題の不動産登記の登録免許税を解説します。

不動産登記において、登録免許税は次のように計算されます。

登録免許税 = 課税標準 × 税率

まずは「課税標準」について解説します。

不動産登記の課税標準は主に2種類あります。

「固定資産税評価額」と「抵当権設定金額」です。

固定資産税評価額は固定資産税を課税する目的の名目上の評価金額です。

抵当設定金額は、

「○○円貸したから、抵当権を設定しますね」

の金額です。

相続に関連しては、固定資産税評価額を抑えていれば良いことになります。

相続登記の登録免許税率は0.4%です。

2.ケーススタディ~相続不動産の登記と登録免許税

Aが相続した土地の時価は2000万円。
Aは自らの名義に変更するため、相続を原因とする
所有権移転登記を申請した。

3.解説~相続不動産の登記と登録免許税

ここでは市役所で固定資産税評価証明書を取り寄せて、登記申請書に添付します。

固定資産税評価額が、1400万円と記されているとします。

登録免許税は、

1400万円×0.4%=56,000円

となります。

ちなみに遺言で不動産を得た人が登記申請するときの登録免許税は、2%ですが、

それが相続人である場合には、相続と同じ0.4%です。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538