就労継続支援A型スコア評価3部作その③「支援力向上のための取組」では8項目中5項目選択して評価
令和3年度障害福祉サービス報酬改定の最大の目玉である就労継続支援A型のスコア評価。就A事業所を、5つの評価項目つまり、労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上のための取組、地域連携活動によって200点満点評価します。3部作その③の当コラムでは「支援力向上のための取組」の評価方法について詳しく解説します。
このコラムの推奨対象者
・就A評価基準 「支援力向上のための取組」を理解したい方
・就A評価基準 「支援力向上のための取組」の8つの評価基準を理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年8月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。日々の開業相談の中で、令和3年就労継続支援A型の評価基準「支援力向上のための取組」についても数多くご対応しています。安心してお読み下さい。
就労継続支援A型(以下就A)のスコア評価のうち「支援力向上のための取組」では、8つの項目から自社で採用しやすい5つの項目を選択することができます。8つの項目それぞれについては後段で詳しく解説しますが、ここではまず全体像を表で整理しましょう。
8つの項目 |
5つ選択評価 |
35点満点に置き換え |
1.研修会への参加 |
5つ選択し、 各2点×5項目 =10点満点 |
左の点数10点満点中 8点以上・・・35点 6~7点・・・25点 1~5点・・・15点 |
2.研修・学会等での発表 |
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3.視察または実習受け入れ |
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4.商談会への参加 |
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5.職員の定期昇給 |
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6.ピアサポーターの配置 |
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7.第三者評価機関の評価 |
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8.国際基準への適合 |
令和3年度就労継続支援A型のスコア評価うち、最大の難関がこの「支援力向上のための取組」ではないかと思われます。利用者を除く就A事業所の職員のキャリアップを通じて、事業所全体の支援力を向上させる取り組みを評価する手法です。自社に適した項目を8項目の中から5つ選択しましょう。
研修会への参加
職員(ここではサービス管理責任者、管理者を除く)が社内外を問わず研修会へ参加した実績に応じて、評価します。ここで言う研修会の内容は、障害者雇用、障害福祉、生産活動、販路拡大、商品開発など利用者の賃金向上に関するものを含む必要がります。
なお、内部研修として実施する場合に限り、講師は外部の専門家であり、かつ半日以上の時間を要する研修であることが条件として定められています。
前年度に定めた研修計画に基づき、研修会に職員の半数以上が参加した場合に2点、1人以上半数未満の参加に留まる場合に1点、合計2点満点で評価します。
研修・学会等での発表
職員が外部の研修会・学会に講演者・報告者として登壇し発表する場合、または学会誌等に研究論文や実績報告が掲載されることを評価します。
前年度に2回以上の実績がある場合に2点、1回の場合のは1点、合計2点満点で評価します。
視察または実習受け入れ
就A事業所の職員に、先進的な事業者へ視察・実習させた場合に一定の評価を行います。この場合の視察は生産活動現場、支援プログラム等を対象とし、視察する職員が体験的に現場参加することなどを想定しています。
なお、視察先の「先進的な事業者」として厚生労働省が挙げるのは、就Aの評価スコアが170点以上、利用者の賃金が都道府県平均を相当上回っていること、障害者法定雇用率を相当程度上回る障害者雇用を行っていることなどとされています。
逆に、視察・実習を受け入れる場合についても評価の対象とされます。受け入れ視察・実習の際の内容は上記と同様です。
前年度に行った視察・実習の派遣、受け入れそれぞれに対して1点、合計2点満点で評価します。
商談会への参加
就A事業所の生産活動収入を増やすために、ビジネスマッチング展示会、地域企業等との情報交換、商工会議所などが主催する商談会への参加実績を評価します。
前年度に2回以上実施した場合2点、1回の場合は1点とします。
職員の定期昇給
客観的な人事評価基準、昇給条件が明記された人事評価制度を就業規則等に定め、就A事業所の全ての職員に周知し、前年度において実際に運用されている場合に2点として評価します。
ピアサポーターの配置
ピアサポーターとは、「同じ立場にあるサポーター」を指します。よってここでは自身の障害当事者としての経験を活かして、就A事業所の生産活動に参加する人を指しますが、これらの人々と協働する人をも含める概念です。
いずれにせよ、ピアサポート基礎研修および専門研修を修了したピアサポーターを生産活動現場に配置している場合に2点として評価します。
第三者評価機関の評価
都道府県から認証を受けている「第三者評価機関」から第三者評価を受け、その結果が公表されている場合に2点として評価します。
国際基準への適合
就A事業所がISO9001(品質基準)、ISO14001(環境基準)などに代表される国際規格に準拠している場合に2点として評価します。
その他の国際規格
・ISO9001 品質
・ISO14001 環境
・ISO27001 情報セキュリティ
・ISO22000 食品安全
・ISO45001 労働安全衛生
・JISQ15001 個人情報保護
・JFS-A
・JFS-B
・JFS-C
・JAS(一般JAS)
・有機JAS
・ノウフクJAS
・GLOBALG.A.P
・ASIAGAP
・JGAP
以上8項目から自社に適した5つを選択しましょう。
>>厚生労働所公式 令和3年度障害福祉サービス報酬改定はこちら
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◆奈良県橿原市議会議員
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◆タスクマン合同法務事務所 代表
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